令和1年6月 気になる話題

仮想通貨の法定評価方法 国税庁が仮想通貨に関する税務上の取り扱いについて公表し評価の方法は総平均法と移動平均法の2つで総平均法を法定評価方法とすることが示された。
従来の評価方法は「移動平均法で計算するのが相当」とした上で「継続して適用することを要件に総平均法で計算しても差し支えない」とされていたが、移動平均法で計算する場合は納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。

自家消費した棚卸資産の取り扱い 所得税基本通達では通常の販売価格の70%相当額(仕入価額以上)を記帳の上、同額を事業所得の計算上総収入金額に算入し、所得税の確定申告をしなければならないとされている。
消費税法基本通達ではその棚卸資産の仕入価額以上の金額、かつ、通常他に販売する価額の50%相当金額以上の金額を課税売上として消費税の確定申告をすることを認めている。
それぞれについて取扱いが異なるため混同しないように注意が必要である。

来年1月からチャットボット税務相談の試行へ 国税庁は24時間対応できる相談チャンネルとしてチャットボット(テキスト等により自動的に会話するプログラム)を導入する。来年1月から試験的に導入し、サラリーマンや年金受給者の確定申告に係る簡易的な質問に対応していく予定である。

軽減税率電卓について カシオは消費税の軽減税率に対応した軽減税率電卓を6月7日に販売する。今後導入される予定である適格請求書等保存方式にも対応している。

スマホ申告は36万6千人 平成30年分所得税等の確定申告においてスマートフォン等で申告書を作成、提出した人は36万6千人だった。
なお令和2年1月からスマホ申告がさらに便利になる。給与が複数ある人や、公的年金などの雑所得がある人もスマートフォン等専用画面を利用して所得税等の確定申告書が作成できる。

配偶者に係る控除の適用の見直し 令和元年度税制改正では、給与等又は公的年金等の源泉徴収における源泉控除対象配偶者に係る控除の適用について夫婦双方で適用可能なケースがあったが、このような二重控除を防ぐため改正後は夫婦のいずれか一方にしか配偶者に係る控除を適用できないとされた。
令和2年1月1日以後に支払うべき給与等又は公的年金等について適用される予定。

源泉所得税の納期の特例の取りやめ 「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の適用を受けている事業者が給与の支給人員が常時10人未満でなくなった場合には「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出しなければならない。

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