平成29年1月 気になる話題

医療費控除を受けるための領収書の添付が不要に
医療費控除を受けるために必要である医療費の領収書の確定申告書への添付・提示が不要になりました。これは、平成29年分以後の確定申告書を平成30年1月1日以後に提出する場合に適用されます。また、平成29年から開始されるセルフメディケーション税制においても同様です。
東京都 保育所家主の資産税免除
東京都は、保育施設として使用するために貸し付けられた土地や家屋を対象に固定資産税を全額免除する方針を決めました。
ふるさと納税の駆け込み
年末に駆け込みでふるさと納税をして、クレジット決済をする場合、タイミングによっては平成28年分の寄付金控除の対象外となることもあるようです。
円滑・適正な納税のための環境整備
法人税の納税地に異動があった場合に提出する届出書について、その異動後の納税地の所轄税務署長への提出が不要になります。また、法人の設立届出書等についても、登記事項証明書の添付が不要になります。
新制度、積立型NISA、20年間非課税
この新制度は平成30年1月からスタートし、平成49年まで投資できるが、現行のNISAとの併用はできず、どちらかを選択になります。
配偶者控除、配偶者特別控除の見直し
個人所得税においては、平成30年分以後の所得税について新たな控除額が適用されます。ただ、合計所得金額が1千万円を超える居住者については、配偶者控除の適用はできません。また、個人住民税においては、平成31年度分以後に新たな控除額が適用されます。
クレジットカード納付について
平成29年1月4日から国税をクレジットカードで納付できます。これは、夜間休日を問わず、24時間いつでも利用が可能となります。
この場合、「国税クレジットカードお支払いサイト」を通じて、インターネットを利用した納付手続きとなります。

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