教育訓練用の設備はリースでも人材投資促進税制の対象
しかし、中小企業には、教育訓練費の「総額」の一定割合(最大20%)を税額控除(税額の10%が上限)できる特例が用意されています。
ただし、教育訓練費用を過去2事業年度の平均額より増加させることが要件なのは大企業と同じで、教育訓練費の増加割合によって税額控除率は異なります(40%以上は20%、40%未満は増加率の2分の1)。
前述の通り、この税制の使い勝手が良いのは、対象が幅広いと言うことです。たとえば、社員の研修用にパソコンや大型プロジェクタをリースで取得した場合でも、人材投資促進税制の対象となります。
ただし、人材投資促進税制を利用する場合、対象となる教育訓練費について、参加者、実施日、実施内容、支出先、金額などの明細を税務署に提出する必要があります。同税制を利用する場合は、これらを記録しておきましょう。
なお、人材投資促進税制は、平成17年4月1日から平成20年3月31日までの時限措置です。