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教育訓練用の設備はリースでも人材投資促進税制の対象

人材投資促進税制
平成17年4月から導入された人材投資促進税制は、従業員等の教育訓練に積極的に取り組む企業・個人事業者について、一定の教育訓練費を法人税や所得税から税額控除できる制度です。
業種や規模を問わずすべての企業が対象となるほか、教育訓練の対象となる使用人(正社員、契約社員、パート、正社員と同じ業務を遂行している派遣社員など)や、対象となる費用(委託研修費や教材の購入費、外部設備利用費、研修用プログラムの開発費など)も幅広く、意外と使える税制優遇措置です。
原則として人材投資促進税制は、教育訓練費用を過去2事業年度の平均額より増加させた法人又は個人事業者が対象で、「増加額」の25%の税額控除(税額の10%が上限)を受けられる制度です。
しかし、中小企業には、教育訓練費の「総額」の一定割合(最大20%)を税額控除(税額の10%が上限)できる特例が用意されています。
ただし、教育訓練費用を過去2事業年度の平均額より増加させることが要件なのは大企業と同じで、教育訓練費の増加割合によって税額控除率は異なります(40%以上は20%、40%未満は増加率の2分の1)。
前述の通り、この税制の使い勝手が良いのは、対象が幅広いと言うことです。たとえば、社員の研修用にパソコンや大型プロジェクタをリースで取得した場合でも、人材投資促進税制の対象となります。
設備というと、どうしてもIT投資促進税制や中小企業投資促進税制のような投資減税を思い浮かべるものですが、実は人材投資促進税制の方が節税効果が高く、教育訓練用であれば税制適用のためのハードルも低いのです。
ただし、人材投資促進税制を利用する場合、対象となる教育訓練費について、参加者、実施日、実施内容、支出先、金額などの明細を税務署に提出する必要があります。同税制を利用する場合は、これらを記録しておきましょう。
なお、人材投資促進税制は、平成17年4月1日から平成20年3月31日までの時限措置です。

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