土地の値上がり時に考える相続税対策
そこで、一般的には権利金の収受をしないかわりに「相当の地代」を支払うか、借地権の発生しない「土地の無償返還の届出」の方法が良くとられます。「土地の無償返還の届出」では借地権が発生しないため、借り手が借地に関しての諸権利を行使することはできないかわりに地代を安く設定できます。
「相当の地代」を改訂しない「据置方式」を利用すると、バブル期のように地価が上昇している時には「相当の地代」と実際の地代との間に差額が発生します。その差額分は借地権が自動発生したものとみなされるため、その分、土地の相続税評価額が安くなるのです。しかし、地価が下落傾向になるにつれて、この対策が使われることは少なくなりました。
ただ、地価は上昇傾向に転じてきています。もし、会社に貸している土地の価格が大きく上昇しているような場合には、改めてこのような対策を考えてみるのも良いかもしれません。