リース設備を破損、紛失した場合の消費税
また、リースの場合、「リース契約中途、または終了時に無償で賃借人に譲渡する」などの特異な条件が付されていなければ、毎月のリース料(賃借料)は必要経費にできますし、リース設備は「借り物」なので、固定資産税はリース会社が支払ってくれます。
ただ、リースの解約損害金がすべて不課税取引になるわけではありません。たとえば、設備の借り換えのために現有設備のリースを早めに切りあげる場合などに発生する解約損害金は、単にリース期間の短縮とみなされて課税取引と認められる場合があります。