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平成29年 10月気になる話題

マイナンバーが分からない場合はどうすればいいか?
2015年10月から年末にかけて簡易書留で郵送されたが、不在等で受け取れず、郵便局の保管期間を過ぎた場合は市役所に返送され一定期間後は破棄される。この場合は本人確認書類と再発行手数料500円を払い再発行となる。マイナンバーをすぐに知りたい場合はマイナンバー記載の住民票を発行してもらう方法がある。
広大地評価の改正案について
現行の広大地評価では、面積が1,000m2以上(三大都市圏では500m2以上)であって、公共公益的施設等の設置が必要であるなど一定要件を満たす場合に評価額が減額される計算方法と採用する。
平成29年6月22日発表のパブリックコメントでは、地積規模の大きな宅地で市街地調整区域に所在する宅地、都市計画法第8条に規定する工業専用地域に所在する宅地、容積率10分の40以上の地域に所在する宅地を除き、普通商業・併用住宅地区及び普通住宅地区として定められた地域に所在するものの価額は、従前の計算方法に規模価格差補正率を乗じて計算して評価した価額によって評価する。
中小企業経営強化税制
青色申告書を提出する中小企業者等が、平成29年4月1日から平成31年3月31日までの期間内に、中小企業等経営強化法の認定を受けた一定の設備を新規取得等して指定事業の用に供した場合、即時償却又は取得価額の10%(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用することができる。
ビットコインの利益は雑所得に該当
国税庁は、ビットコインに係る利益は原則雑所得に該当することを明らかにした。総合課税の雑所得に区分されるため、ビットコイン同士の損益や公的年金等といった同じ総合課税の雑所得内での内部通算のみ可能となる。申告分離課税となるFXや株式等との損益通算はできない。
株式譲渡損失の繰越控除
国税不服審判所が公表した平成28年12月2日裁決において、上場株式等の譲渡損失の繰越控除の特例について、譲渡損失発生年分以降、確定申告書が時系列的に連続して提出されていることが適用要件の1つとなると判断された。

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