平成29年12月気になる話題
・株式を対価とする株式等の譲渡(株式対価M&A)に係る所得計算の特例の創設
・交際費の損金不算入制度の適用期限が2年延長
・中小企業の設備投資支援(固定資産税を2分の1からゼロまで軽減)など
廃止予定の項目
・雇用促進税制の廃止
(2)土地の固定資産税評価額と、建物の固定資産税評価額との比率により按分して計算する方法
(3)不動産鑑定士に依頼し鑑定評価額を基にして計算する方法
(4)土地、建物の原価(取得費、造成費、一般管理費・販売費、支払利子等を含みます。)を基にして計算する方法
上記のいずれかのうち妥当と考えられる方法で計算することが必要。
ただし、区役所、市役所に別途申告が必要な為、少々手間がかかる。