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平成29年12月 気になる話題

平成30年度税制
実施予定の項目
・株式を対価とする株式等の譲渡(株式対価M&A)に係る所得計算の特例の創設
・交際費の損金不算入制度の適用期限が2年延長
・中小企業の設備投資支援(固定資産税を2分の1からゼロまで軽減)など
 廃止予定の項目
・雇用促進税制の廃止
ビットコインの取扱い
ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象です。このビットコインを使用することにより生じる損益は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分される。
土地建物の売却時の按分
(1)譲渡時における土地及び建物のそれぞれの時価の比率による計算する方法
(2)土地の固定資産税評価額と、建物の固定資産税評価額との比率により按分して計算する方法
(3)不動産鑑定士に依頼し鑑定評価額を基にして計算する方法
(4)土地、建物の原価(取得費、造成費、一般管理費・販売費、支払利子等を含みます。)を基にして計算する方法
上記のいずれかのうち妥当と考えられる方法で計算することが必要。
家屋が災害により居住できなくなった場合
家屋が災害により居住の用に供することができなくなった日の属する年以後の各年は、それぞれの年の12月31日まで引き続き居住の用に供しているとみなされるため、その各年において、その従前家屋に係る住宅借入金等の金額を有するときは、それ以後の所得税について住宅借入金等特別控除の適用を受けることができる。
上場株式の譲渡の有利判定
所得税と住民税は別で申告できるようになったため、所得税のみ考慮して有利判定すればよい。なお、住民税は申告不要の方が有利となる。
ただし、区役所、市役所に別途申告が必要な為、少々手間がかかる。

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