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平成30年1月 気になる話題

非婚シングルマザーの寡婦控除
現行制度では婚姻を前提としているため、例として非婚のシングルマザーについては寡婦控除の適用することができない。こうした状況に対応するため、平成31年度税制改正において同制度の見直しについて検討する。
扶養親族等の数の改正
平成30年1月改正の配偶者控除や配偶者特別控除に伴い、源泉徴収時に考慮する扶養親族等の数の対象となる配偶者の範囲が変わる。
(1)源泉控除対象配偶者・・・1人加算
(2)控除対象扶養親族・・・1人加算
(3)所得者本人が次に該当するごと・・・1人加算
・障害者(特別障害者を含む)
・寡夫又は寡婦(特別の寡婦を含む)
・勤労学生
(4)所得者本人の同一生計配偶者又は扶養親族のうち次のいずれかに該当するごと・・・1人加算
・障害者(特別障害者を含む)
・同居特別障害者

なお源泉控除対象配偶者とは下記のすべてを満たすものである。
・配偶者の合計所得金額85万円以下
・所得者本人の合計所得金額900万円以下
源泉所得税の納期の特例 承認取り消しでも不納付加算税は課されず
一定の事情により同特例の承認が取消された場合であっても、取消前の期間の源泉所得税について不納付加算税が課されないように執行されているとのことだ。
同特例の承認が取り消された場合の納期限は「取り消しの日の属する月の翌月10日」となる。例えば5月に同特例の承認が取り消されたのであれば、「1月〜5月分の源泉所得税」は「6月10日」までに納付する必要があり、「6月分の源泉所得税」については原則どおり「7月10日」までに納付する。
承認取り消しに伴い、一部期間の源泉所得税が未納付の状態となる場合もあるがその期間について不納付加算税は課されない。
収益の認識基準等についての改正
平成30年税制大綱において長期割賦販売等に対し延払基準を廃止する旨が述べられている。
なお、平成35年3月31日までに開始する事業年度はまだ適用が可能なので注意が必要だ。

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