平成30年1月気になる話題
(1)源泉控除対象配偶者・・・1人加算
(2)控除対象扶養親族・・・1人加算
(3)所得者本人が次に該当するごと・・・1人加算
・障害者(特別障害者を含む)
・寡夫又は寡婦(特別の寡婦を含む)
・勤労学生
(4)所得者本人の同一生計配偶者又は扶養親族のうち次のいずれかに該当するごと・・・1人加算
・障害者(特別障害者を含む)
・同居特別障害者
なお源泉控除対象配偶者とは下記のすべてを満たすものである。
・配偶者の合計所得金額85万円以下
・所得者本人の合計所得金額900万円以下
同特例の承認が取り消された場合の納期限は「取り消しの日の属する月の翌月10日」となる。例えば5月に同特例の承認が取り消されたのであれば、「1月〜5月分の源泉所得税」は「6月10日」までに納付する必要があり、「6月分の源泉所得税」については原則どおり「7月10日」までに納付する。
承認取り消しに伴い、一部期間の源泉所得税が未納付の状態となる場合もあるがその期間について不納付加算税は課されない。
なお、平成35年3月31日までに開始する事業年度はまだ適用が可能なので注意が必要だ。