平成30年2月気になる話題
ただし、下記一定の要件のいずれかを満たした場合、現行の65万円控除できる。
(1)その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書の提出を提出期限までに電子情報処理組織をしようして行う事
(2)その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子計算機器を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律に定めるところにより電磁的記録の備付け及び保存を行っている事
※平成32年分以後の所得税及び平成33年以後の個人住民税について適用
※平成30年7月1日から適用
誤った申告により過誤納金が生じている場合、法定納期限から5年以内であれば、過去に提出した申告書を修正し再提出する方法か誤った申告書を差し替えると還付を受けることができる。