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平成30年2月 気になる話題

平成30年度税制改正(青色申告特別控除)
取引を正規の簿記の原則に従って記録している個人の青色申告特別控除の控除額が65万円から55万円に引き下げとなる。
ただし、下記一定の要件のいずれかを満たした場合、現行の65万円控除できる。
(1)その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書の提出を提出期限までに電子情報処理組織をしようして行う事
(2)その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子計算機器を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律に定めるところにより電磁的記録の備付け及び保存を行っている事
※平成32年分以後の所得税及び平成33年以後の個人住民税について適用
ふるさと納税
寄附を行った自治体が5団体以内であれば確定申告不要で控除を受けることができるワンストップ特例制度を利用している人でも、医療費控除等で確定申告をする必要がでてきた場合、ワンストップ特例は自動的に無効になり、寄付金受領証明書を添付し申告しないと控除を受けられないため注意が必要である。
外国人旅行者向け免税制度
現行で免税販売とするには、一般物販・消耗品ともに1日の販売合計金額が5,000円以上とされ、消耗品は上限が500,000円以下とされ、さらに、指定された方法により包装が義務付けられているが、両物品の判別が難しいとの声が多いことから、一般物品についても特殊包装を行う事を要件に両物品の合算を認める措置が講じられる。
※平成30年7月1日から適用
誤って提出した償却資産申告の修正方法
一般方式による償却資産の申告は、事業者側が評価額等の計算を行う必要が無く、増減した資産の情報のみを申告する為、簡易的と言えるが、その簡易さが故に長期間にわたり誤った申告をしているケースも多いという。
誤った申告により過誤納金が生じている場合、法定納期限から5年以内であれば、過去に提出した申告書を修正し再提出する方法か誤った申告書を差し替えると還付を受けることができる。

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