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平成30年3月 気になる話題

従業員レクリエーション旅行や研修旅行の必要経費算入について
旅行費用について下記の要件を満たすものである時は、原則として、その旅行費用を給与課税しなくてもよいこととなっている。
(1)旅行の期間が4泊5日であること。
(2)旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること。
仮想通貨に係る消費税の取扱いの概要
(1)消費税法上の「仮想通貨」とは「資金決済に関する法律」に規定する仮想通貨をいう。
(2)H29/7/1以降に国内において行われた仮想通貨の譲渡については、消費税は非課税(H29/6/30までに行われた譲渡については消費税は課税)
(3)H29/7/1以後に開始する課税期間の基準期間における課税売上高及び特定期間における課税売上高について、仮想通貨の譲渡の対価の額は、非課税であったものとして計算する。
事業継承について税理士が連携
日本税理士会連合会はH30/4月より税理士のみ閲覧できるサイトを設立した。
事業承継を望む企業と買い手企業のマッチング支援を行う。民間仲介業者に依頼すると企業によっては数百万以上の仲介料を取られるため、資金に余裕のない中小経営者が二の足を踏む。日税連の仲介システム利用の場合、追加料金は発生せず、顧問料に含まれる仕組みとなっている。
所得拡大税制の改正(中小企業の場合)
H30税制改正により所得拡大税制の要件について改正が入った。
改正後の中小企業の場合の適用要件は下記の通り。
(1)青色申告法人であること
(2)H30/4/1-H33/3/31までの間に開始する各事業年度において摘要される(時限措置)
(3)一定割合(※)が1.5%以上上がれば、給料総額の増加額の15%を税額控除
(4)一定割合以上の人材投資をすれば、さらに10%を上乗せして税額控除
(5)税額控除の上限は法人税額の20%
※(3)の「一定割合」とは(当期の平均給与-前期の平均給与)÷前期の平均給与≧1.5%をいう。
※※その他の注意点として※※
設立事業年度は適用から除かれる。
前期と当期で引き続き雇用されている従業員がいることが前提となっているので、入社しても従業員がすぐに辞めるといったような、人の出入りが多い会社には適用がない。
仮想通貨は国外財産調書の対象外
仮想通貨については「国外財産調書」の対象外となる一方で「財産債務調書」の記載対象となっている。
株式の取得目的による消費税の個別対応方式における区分の取扱い
(1)投資目的の株式売買に係る手数料等→「非課税売上対応」
(2)保有目的の株式取得に係る手数料等→「共通対応」

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