平成30年3月気になる話題
(1)旅行の期間が4泊5日であること。
(2)旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること。
(2)H29/7/1以降に国内において行われた仮想通貨の譲渡については、消費税は非課税(H29/6/30までに行われた譲渡については消費税は課税)
(3)H29/7/1以後に開始する課税期間の基準期間における課税売上高及び特定期間における課税売上高について、仮想通貨の譲渡の対価の額は、非課税であったものとして計算する。
事業承継を望む企業と買い手企業のマッチング支援を行う。民間仲介業者に依頼すると企業によっては数百万以上の仲介料を取られるため、資金に余裕のない中小経営者が二の足を踏む。日税連の仲介システム利用の場合、追加料金は発生せず、顧問料に含まれる仕組みとなっている。
改正後の中小企業の場合の適用要件は下記の通り。
(1)青色申告法人であること
(2)H30/4/1-H33/3/31までの間に開始する各事業年度において摘要される(時限措置)
(3)一定割合(※)が1.5%以上上がれば、給料総額の増加額の15%を税額控除
(4)一定割合以上の人材投資をすれば、さらに10%を上乗せして税額控除
(5)税額控除の上限は法人税額の20%
※(3)の「一定割合」とは(当期の平均給与-前期の平均給与)÷前期の平均給与≧1.5%をいう。
※※その他の注意点として※※
設立事業年度は適用から除かれる。
前期と当期で引き続き雇用されている従業員がいることが前提となっているので、入社しても従業員がすぐに辞めるといったような、人の出入りが多い会社には適用がない。
(2)保有目的の株式取得に係る手数料等→「共通対応」