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平成30年5月 気になる話題

ドローンの資産区分 近年ドローンをビジネスに活用しようとする動きが急速に広がっているが、現状税法における資産区分について公に明らかにされてはおらず、耐用年数も不明である。航空機には該当せず、機械装置か器具備品の二択になり、規模構造用途によって判定される。撮影用であれば器具備品、農薬散布用であれば機械装置に該当する。

仮想通貨の大幅下落について 税務上法人が有する仮想通貨を評価換えして帳簿価額を増額又は減額した場合、増額又は減額した部分の金額は原則として益金の額または損金の額に算入されない。ただし更生計画認可の決定があった場合等は認められる。

各国の交際費の取り扱い わが国では接待飲食費の50%まで損金算入が認められ、中小法人については定額控除限度額(年800万)との選択制となる。フランスは全額、ドイツは70%、アメリカは50%損金算入できるが、イギリスは一切損金算入できない。

航空機リースによる節税対策 航空機リース取引において税制上のメリットを享受するためにはオペレーティングリースとりひきでなければならない。オペレーティングリースの特徴は、リース料は毎年定額だが、リース資産は定率法により多額の減価償却が計上できることから、リース期間の前半は必ず投資損益が赤字となる。ただし、航空機リース取引がファイナンスリース取引とされた場合はリース期間定額法により償却しなければならないため、節税メリットを享受できなくなってしまいます。

公的機関を装ったレジ補助金の勧誘に注意 中小企業や小規模事業者が消費税の軽減税率制度にスムーズに対応できるよう複数税率対応レジの導入等の費用を一部負担する軽減税率対策補助金があるが、公的機関を装い、この補助金の話を持ち出してレジを購入させようとする勧誘が発生しているので注意したい。

詐欺被害と貸倒損失 法人が詐欺等の不法行為により多額の損失を出した場合損失が発生した日の属する事業年度の損金に算入される。その一方で、詐欺による損害を受けた時点で、自動的に民事上の損害賠償請求権を取得することから損金と益金が同額となるため所得には影響しないこととなる。

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