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平成30年9月 気になる話題

未婚の母(父)も寡婦(夫)控除対象に 厚生労働省がこの度公表した平成31年度税制改正要望において、婚外子家庭に対する税制上の措置が検討されている。
現行の寡婦(寡夫)制度は婚姻暦のない未婚のひとり親世帯には適用されず、税制上の不備が指摘されていた。
なお、「子育て支援に要する費用に係る税制措置の創設」として仕事と家庭の両立を支援する観点から、0〜2歳の子供を持つ世帯において、許可保育所への入所の希望がかなわず、やむを得ず公費の支援のない許可外保育施設等を利用する場合に、その費用の一部を税額控除の対象とする措置を講じることも盛り込んでいる。

固定資産税精算金と取得原価の関係性 税務上の固定資産精算金の取り扱いについては、固定資産の取得に関連して支出する費用のうち不動産取得税や登録免許税などの租税公課は、固定資産の取得価額に算入しないことができることとされている。
これは不動産取得税等は固定資産の取得に伴う一種の経費ではあるが、性格的には事後的な費用であり固定資産の取得原価とは言い切れない。一方、固定資産税については1月1日現在の所有者でない限り、買主に納税義務はなくこの固定資産税精算金は買主において固定資産の取得原価を構成することとなる。
都市部を中心に再開発や不動産向け投資が拡大し土地取引等が活発になる昨今、固定資産税精算金の取り扱いには注意が必要だ。

義援金に関する税務上の取り扱い 昨今、頻発している地震、台風等の災害における義援金について国税庁がその取扱いを公表した。
被災自治体の災害対策本部や、日本赤十字社等の専用口座に対して支払う義援金はその全額が損金算入となるが認定NPO法人等に対する義援金は、特別損金算入限度額の範囲内で損金の額に算入することとなるので支払先によって、その取扱い異なることとなるので注意が必要だ。
なお、個人が被災自治体の災害対策本部等に支払う場合は「特定寄付金」に該当し、ふるさと納税に該当することになり個人住民税の寄付金税額控除となることも併せて確認が必要だ。

クレジットカード納付について クレジットカード納付とはインターネット上でのクレジットカード支払の機能を利用して、国税庁長官が指定した納付受託者へ国税の納付の立替払いを委託することにより国税を納付する手続きである。
全ての税目について利用可能ではあるが、手数料や、領収書の発行ができない等、確認してからの利用が望ましい。

相続した土地の取得費 相続した土地の譲渡に係る分離長期譲渡所得の金額の計算について、被相続人が土地を取得した際に売主が作成した土地台帳に記載された金額を取得費として扱うという裁決が行われた。
原処分庁は譲渡収入金額の100分の5相当額いわゆる概算取得費が取得費として相当と主張し、相続人側は地価公示価格に基づく推計金額を取得費とすべきとして主張したが、いずれの主張も斥けた裁決内容となった。

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