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平成30年10月 気になる話題

平成31年よりコンビニ納付が便利に 所得税や贈与税の納付額が30万円以下の場合、コンビニエンスストアでの納付が可能である。現状は税務署が作成したバーコード付の納付書のみコンビニで納付することができるが、平成31年1月4日より、自宅等でQRコード付の納付書を印刷して、そのままコンビニで納付することが可能になる。ただ、現在まででQRコード付の納付書に対応できるコンビニは「ローソン」、「ナチュラルローソン」、「ミニストップ」、「ファミリーマート」に限られているので注意が必要だ。

消費税増税にあたり、中小小売店で2%分還元 平成31年10月に予定する消費税率10%への引き上げにあわせ、中小小売店での商品購入時、クレジットカードなどのキャッシュレス決済を使った消費者に対し、購入額の2%分をポイントで還元することを政府が検討している。これにより増税後の消費減退を回避し、増税前の反動減や駆け込み需要を抑えるとともに、中小小売店のキャッシュレス決済の導入拡大にもつなげるのが狙いだ。

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し 平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われた。この改正により、控除額の改正のほか、「給与所得者の扶養控除等申告書」等の様式も変更された。新たに「源泉控除対象配偶者」(給与所得者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額の見積額が85万以下の人)が追加され、「給与所得者の配偶者控除等申告書」の記入も義務付けられた。これらは、平成30年分以後の所得税に適用される。

クラウドファンディングと税金 クラウドファンディングの資金調達方法は大きく分けて「投資型」と「非投資型」に分類される。「投資型」の特徴は金銭的なリターンがあり、「非投資型」は金銭のリターンがない代わりにプロジェクトで完成したサービスやモノ、権利などが提供される。「投資型」の会計処理は、通常の新株の発行や借入金の会計処理と同様になり、資金授受時に税金は発生しない。それに対し「非投資型」は通常の商品売買や調達した金額よりリターンの価値が著しく低い場合には、寄付とみなされ税金の対象となるため、注意が必要だ。

未払残業代に付随する金銭の支払いと課税関係 残業代が未払いになっている場合は、残業代だけではなく、支払いが遅れたことによる遅延損害金や労働基準法に定められている付加金も雇用主に請求することができる場合がある。遅延損害金は、支払いが遅延しているという継続的行為に起因した利息に相当するものであって、一時の所得ではないとされることから雑所得に該当する。付加金については、遅延損害金とは異なり、継続的な行為から生じたものではなく、一時の所得としての性格を有していることから、一時所得として処理する。

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