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平成30年12月気になる話題

2年前納した場合の社会保険料控除 2年前納制度により納めた保険料は、全額、納めた年分の社会保険料控除の対象外となる。

空き家対策の軽減措置延長 相続から3年以内に、空き家や建物を取り除いた土地を売却した場合、譲渡所得から最大3千万円を差し引き、所得税を軽減する措置である。自民党税制調査会では2019年末までから2023年までの延長へと検討がされている。

ホールディングス(持ち株会社)を形成するメリット ホールディングスを形成するメリットの一つとして、損金算入限度額が全体で増加することが挙げられる。例えば、交際費が年間800万円までの損金算入を事業会社が計上することができる。

スマホでの確定申告 平成31年1月から年末調整済みのサラリーマンが行う還付申告(医療費控除、寄付金控除)について、スマートフォンやタブレット端末での手続きが可能となった。

相続節税 子や孫に生活費や教育費として必要な金額をその都度、贈る場合は贈与税がかからない。しかし、お金を直接に支払いに充てて使い切ることが原則である。都度贈与によってこつこつと資金を援助していけばその分が非課税で贈与できる枠が広がる。

個人番号が必要でなくなった場合 社会保障や税に関する手続書類の作成事務を処理する必要がなくなった場合で、保存期間を経過した場合は、個人番号を破棄又は削除しなければならない。
個人番号を記載する主な書類の法定保存期間は以下のとおりである。
・給与所得の源泉徴収票:7年
・給与所得者の扶養控除等申告書:7年
・給与所得者の保険料控除等申告書:7年
・給与所得者の配偶者控除等申告書:7年

仮想通貨に関するFAQを国税庁が公表 仮想通貨の必要経費として、取得価額等の具体例が明示された。取得価額の計算方法については、今までは移動平均法を用いるのが相当とされていた。また、継続適用を要件に総平均法でも差し支えないとされてきたが、今回のFAQでは、これまで移動平均法で計算していた人についても、継続適用を前提に総平均法に変更できることが明らかにされた。

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