平成31年1月気になる話題|横浜で顧問契約累計800社以上。信頼と実績のオールウィン税理士法人

オールウイン税理士法人
  • 電話番号
  • Home
  • Mail

平成31年1月 気になる話題

軽減税率対策補助金の補助対象拡大 従来は補助対象外とされていた事業者間取引における請求書等の作成に係る対応費用等についても補助金の対象となった。2019年1月1日以降に申請された分から適用される。

未婚のひとり親支援の拡充 31年度税制改正では、未婚のひとり親の住民税を軽減する措置が盛り込まれた。児童扶養手当の受給者で前年の年収が204万円以下のひとり親は未婚の場合でも住民税が非課税となる。

31年1月からダイレクト予納が開始 事前に納付日と納付金額を登録しておくことで、口座振替により納付することができる「ダイレクト納付を利用した予納」が1月から開始される。納付日や納付金額は複数登録することができるため、定期的に納付したり、収入に応じて任意のタイミングで納付したりすることができる。

ふるさと納税の過度な返戻品 石田真敏総務省はふるさと納税の返戻品としてアマゾンギフト券や様々なポイントを還元している一部自治体へ返戻品の見直しを求めている。地方自治体が過度な返戻品を送付することで納税先の魅力を競う方法は適切でないと考えている。

国際観光旅客税の創設 観光先進国実現に向けて観光基盤の拡充や強化を図るための財源を確保するため、国際観光旅客税が創設された。国際観光旅客税はチケット代金に上乗せする方法で、日本を出国する旅客から1,000円徴収し、国へ納付される。

住宅ローン控除の期間延長 31年度税制改正大網にて住宅ローン控除の拡充が決定した。住宅ローン控除の控除期間が3年間延長され13年となる。その際、11年目以降の3年間については、消費税率2%引き上げ分の負担に着目した控除額の上限を設ける。

年次有給休暇の取得義務 31年4月以降、有給休暇が10日以上付与される従業員に対して、有給休暇のうち5日間は取得する日を会社が指定し、付与した日から1年以内に取得させることが求められるようになった。さらに、有給休暇を取得した時季、日数、及び基準日を従業員ごとに管理した「年次有給休暇管理簿」を作成することが義務付けられる。

早朝出勤時に支給する朝食の課税関係 夜の残業を抑制する目的で早朝出勤した時間帯は超過勤務となる。超過勤務時に会社が従業員に対して支給する食事は課税しなくてよいことになっている。
それに対し、早朝出勤した分前倒して早く帰る場合は、通常の勤務時間となる。勤務時間内に支給する食事は(1)従業員が50%以上を負担していること、かつ(2)会社の負担額が月3500円以下の場合、課税しなくてよい。

PageTop

Copyright(C) オールウィン税理士法人 All Right Reserved.