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平成31年2月 気になる話題

セルフメディケーション税制と医療費 控除の違い(医療費の範囲と控除額)
医療費控除:診療・医薬品・通院費・補聴器・義歯の10万円を越えた部分の金額を200万円まで控除
セルフメディケーション税制:スイッチOTC医薬品の12,000円を超えた部分の金額を88,000円まで控除

NISA制度の要件緩和 適用時期:2023年1月1日以後設けられる口座
解説できる年齢:20歳未満→18歳未満

住宅ローン控除等適用誤り H25〜28年分の所得税確定申告提出者のうち1万4,500人に申告の誤り事例
正)「贈与税の住宅取得等資金の特例」と併用した場合、住宅の取得価格等から住宅取得等資金を引く

全損型の生命保険の見直し 節税目的による加入が増えていた経営者保険を4月以降見直す動き。
「全損型」の保険は死亡すると数億円単位の保険金がもらえる契約で、保険料が全額経費となり、解約時に大部分戻ってくる保険料は役員退職金に充てれば課税されない。今後は返戻金が減って節税効果が薄まる可能性がある。

所得拡大促進税制 国内雇用者に対する給与等の支給額から控除する助成金・給与等支給額から控除するもの(給与等に充てる為他者から支払いを受けた金額)にあたるものにはいずれも以下の助成金が含まれる:特定就職困難者コース助成金、特定求職者雇用開発助成金

給与所得の源泉徴収表等が添付不要に 適用開始:H31年4月1日以後
現在はe-Taxによる申告のみ提出省略可能となっているが、紙による申告にも適用される。

個人事業者の事業継承税制 H31年度税制改正大網では、特定事業用資産(土地・建物・原価償却資産)を相続等で取得し事業継承していく場合、担保の提供を条件に、その課税価格に対応する相続税・贈与税を猶予する「事業承継税制」の創設が盛り込まれた。

e-Taxのメッセージボックスのセキュリティ強化 H31年1月以降、メッセージボックスの閲覧に電子証明が必要となっている。
税理士との委任関係を登録することで、税理士のメッセージボックスに「申告のお知らせ」を転送可能。

「ZOZOTOWN」前澤友作社長による100万円プレゼント 法的には問題ないが「社会通念上相当なもの」の範囲を大きく逸脱しているため贈与税の野課税対象となる。ただし基礎控除額が110万円のため他に課税対象が無ければ申告の必要はない。

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