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平成31年3月 気になる話題

特定支出控除 合計額が給与所得控除額の1/2の相当する金額を超える場合には、超えた部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる。

車体課税等の見直し 消費税率を平準化するため、H30年10月1日以降に新規登録を行う車両税引き下げを実施。臨時措置として環境性能割が1%引き下げられる。エコカー減税、グリーン化特例の見直しも行われる。

教育資金の非課税の特例 年間110万円を超える贈与を受けると贈与税がかかるが、教育費に使う場合、贈与税が非課税となる。この制度を使って贈与を受けられるのは30歳未満で最大1500万円となる。4月1日以後の信託では、一部厳格化される。

増税施行日をまたぐ場合の税率 H31年9/30以前の取引税率は8%、10/1以降の取引税率は10%が適用される。判断基準が難しい取引が多く、旅客運賃等、電気料金等が個別に経過措置が規定されている。

青色申告特別控除額の見直し 2020年以後、基礎控除を10万円引上げ48万円となる。合計額が改正前と同額になるように調整が行われ、正規の簿記の原則通り記録している場合の控除額は55万円に引き下げられる。従来通り65万円控除を受ける場合にはある一定の要件を満たす必要がある。

不動産所得の事業的規模 不動産所得については事業的規模でなければ65万円の適用はできず、10万円の控除となる。アパートについては、独立した室数が10以上、独立家屋の貸付については5棟以上が事業的規模の基準である。

車両の原価償却 購入した車両の償却年数の判別方法は総排気量が660以下の場合は軽自動車、660を超える場合は普通自動車となる。

住民税の課税誤り続出 住民税の上場株式等の配当所得等については、(申告不要)(申告分離課税)(総合課税)のいずれかを選択でき、納税通知書の送達(6月頃)までに限られる。しかし通知書が送達された後に提出された場合でも、住民税の税額算定に含めていたいう法令解釈の誤りがあった。

固定資産税の特例措置 経営力向上計画の認定に伴い、固定資産税の特例措置は延長措置がないため、適用期限がH30年3月31日となっている。

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