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平成31年4月 気になる話題

ふるさと納税の新制度 一部の自治体が高額な返戻品を用意し、多額の寄付を集めていることが問題視されていたふるさと納税。平成31年度の税制改正で、地上生産品且つ返礼割合が3割以下とする制度を創設。制度に反する自治体は指定から外されることになった。

欠損金の繰戻し還付における注意点 当期(欠損事業年度)に欠損金額が生じた中小企業者等(青色申告法人)は、前期(還付所得事業年度)にその欠損金額を繰戻し、法人税額の還付請求が可能。欠損金の繰戻しによる還付請求書の提出、法人税申告書別表一(一)27欄の外書きに還付金額を記載することが条件となる。
また、法人税還付額の4.4%に当たる地方法人税も、法人税申告書別別表一(一)45欄のこの申告による還付金額の外書きに同額を記載することが条件となる。
しかし、会計ソフトの多くが上記還付金額が連動し、計算されないという。その為に地方法人税の還付を受けていない中小企業者等が相当数あると考えられている。

子どもの貧困問題対策 児童付扶養手当の支給を受ける児童の父又は母のうち、現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死が明らかでない者で、前年の合計所得額が135万円以下の者が個人住民税の非課税措置の対象に加えられた。
児童とは、父または母と生計を一にし、前年総所得金額が48万円以下の者を指し、婚姻及び配偶者には婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同事情にある場合も含まれる。

税理士報酬に対する消費税経過措置 税理士に対する申告書作成報酬は「委任その他の請負に類する契約」で「工事の請負等の税率等に関する経過措置」の対象。3月末までに契約したものは、10月の税率引上げ以降に申告書の引渡しがあるとしても、旧税率の8%の適用対象となる。

マイナンバーによる調査体制の強化 平成31年度税制改正で、証券会社やほふりに対し個人投資家の証券口座情報をマイナンバーで検索管理できるよう義務付けた。ほふりは住基ネットで告知されていない個人投資家のマイナンバーの取得が可能。取得したマイナンバーを、証券会社や上場企業への提供をすることで流れができ、税務調査の効率化へと繋がる。

第2号文書と第7号文書の区別 第2号「請負に関する契約書」
第7号「継続的取引の基本となる契約書」
上記2件については区別が難しいと言われている。契約書へ貼り付ける印紙税額は、税務調査で指摘された場合、当初金額の3倍の額を納税しなくてはならない為、契約内容を確認して注意しなくてはならない。

医師等の働き方改革を推進 平成31年度税制改正で、地域における安全で質が高く、勤務時間を短縮させるような医療提供体制に必要な設備投資に対して、特別償却制度の拡充・見直しが行われることとなった。

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