平成22年5月 気になる話題
今回、「遅延加算金法」によって、時効特例給付が現在価値に見合う額になるように、物価上昇相当分を「遅延加算金」として支払われることになりました。
平成21年4月30日以前に時効特例給付が支払われた人は、自分で請求手続きをする必要がありますので注意してください。
遅延加算金は、所得税非課税です。 |
掛金は支払った本人の所得控除が可能であり、税務上、共済金の受け取りはそれぞれの受給方法によって公的年金や退職手当としてみなす取扱いになります。
高額の専従者給与を受け取っている専従者は検討してみてください。 |
話題は非常に大きいものでしたが、果たして効果はどれだけ期待できるのでしょうか。出生率が上がらなかったら廃止されるのでしょうか。 |
一部の従業員のみを対象とした場合には、交際費や寄付金になる恐れがあります。 |
詳細は総務省統計局のサイト「総務省統計局」
消費者の消費動向を知ることは事業者にとって必要なことです。 |