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平成22年5月 気になる話題

平成22年4月30日から「遅延加算金法」が施行されました。
年金時効特例法(19年7月施行)により、年金記録の回復に伴って、過去5年より以前分の年金が遡って支払いされています(=時効特例給付)。
今回、「遅延加算金法」によって、時効特例給付が現在価値に見合う額になるように、物価上昇相当分を「遅延加算金」として支払われることになりました。
平成21年4月30日以前に時効特例給付が支払われた人は、自分で請求手続きをする必要がありますので注意してください。
遅延加算金は、所得税非課税です。
改正小規模企業共済法が成立
小規模企業共済制度の加入対象者が、共同経営者にまで拡大されました。
掛金は支払った本人の所得控除が可能であり、税務上、共済金の受け取りはそれぞれの受給方法によって公的年金や退職手当としてみなす取扱いになります。
高額の専従者給与を受け取っている専従者は検討してみてください。
子ども手当について
様々な論議を呼んだ(呼んでいる?)子ども手当て。いよいよ22年6月から支給が開始されます。22年度は半額、23年度から満額で至急される予定で、扶養控除などの見直しも発表されています。
話題は非常に大きいものでしたが、果たして効果はどれだけ期待できるのでしょうか。出生率が上がらなかったら廃止されるのでしょうか。
販売代理店などの従業員の健康診断費用
販売代理店などの従業員の健康診断費用は、自社の従業員の健康診断費用と同様に費用計上することができます。この場合、代理店の一部の従業員に限定せず、全員が受けられるようにしていれば、一部の人が本人の都合で受診しなかったとしても、費用計上して差支えません。
一部の従業員のみを対象とした場合には、交際費や寄付金になる恐れがあります。
家計調査報告家計収支編〜
平成22年2月に、「家計調査報告家計収支編〜」が総務省より発表されました。そおれによると、平成21年の創世帯の消費支出は、前年に比べて実質1.4%の減少。 減少幅の特に大きな詳細項目は、被服関連サービス(11.2%減)、こづかい(8.5%減)、仕送り(8.4%減)、住宅の修繕補修(7.4%減)、外食(6.6%減)となっています。
詳細は総務省統計局のサイト「総務省統計局
消費者の消費動向を知ることは事業者にとって必要なことです。

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