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令和1年7月 気になる話題

家賃の前払い 節税対策として、1年分の家賃を前払いする場合、すでに交わされている賃貸借契約書の内容を変更する旨の覚書を貸主と事前に交わす必要がある。

県税を【LINE Pay】で納付 平成31年1月10日より、LINE Payの請求書支払を利用して県税を納付することができるようになった。
納付可能な税金は、30万円以下の自動車税・個人事業税・不動産取得税のみとなる。

法人保険の通達改正 国税庁は、定期保険・第三分野保険の法人税基本通達を一部改正した。解約を前提とした高い返戻率による節税効果を目的とした節税保険を封じるべく、最高解約返戻率が50%を超えるものを3つに区分し、原則としてそれぞれの区分に応じて一定の割合を資産計上することとした。
この通達は、令和元年7月8日以後の契約に係る定期保険又は第三分野保険の保険料について適用される。

退職後に支払う給与の源泉徴収 給与の支払い形態によって、定年退職者や中途退職者に支払う最後の給与は退職後に支払うこととなる。退職後に支払う給与の源泉徴収税額は、退職に伴い扶養控除等申告書の効力が失われるため、乙欄で計算することが原則的な取り扱いとなる。しかし、最後の給与の支払日時点で、退職者が再就職していないこと(別会社に扶養控除等申告書を提出していないこと)が明らかな場合、実務上、甲欄で計算しても問題はない。

地方税共通納税システム 令和元年10月1日より、複数の自治体への納税が一度の手続きで済み、職場や自宅のパソコンから電子納税ができる【地方税共通納税システム】がスタートする。複数の自治体へ一括納付ができ、電子申告と合わせて申告から納付まで一連の手順で行えるようになるため、納税事務の負担軽減が期待される。

特定取得の住宅ローン 居住用家屋の取得が特定取得に該当するか否かの判定は、居住用家屋の新築若しくは既存住宅の取得に係る対価の額、又は増改築等に係る費用の額によりされる。そのため、たとえ仲介業者に支払った仲介手数料が新消費税率による消費税等の額が含まれていたとしても、上記の判定基準により、特定取得には該当しないため、注意が必要である。

選択制確定拠出年金 選択制確定拠出年金は、企業型確定拠出年金の一種であり、通常の企業型確定拠出年金は会社が掛金を支払う仕組みになるが、選択制確定拠出年金は、給与の一部として掛金を拠出することができる。給与の一部として拠出することで、社会保険料の削減にもつながり、従業員目線でも課税される所得が下がるため、所得税・住民税の負担が軽減されるメリットがある。

IT導入補助金 生産性を向上させるためのITツールを導入することにより、その一部費用を補助するというもので、発注側はIT導入支援事業者として認定されている会社のITツールを活用することにより、補助金に応募することが可能となる。対象となる事業者は、中小企業・小規模事業者が対象となり、業種により資本金、従業員数の上限が設けられている。補助金の額は最小40万円〜最大450万円で、システム導入費の1/2以下となる。

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