令和1年11月気になる話題|横浜で顧問契約累計800社以上。信頼と実績のオールウィン税理士法人

オールウイン税理士法人
  • 電話番号
  • Home
  • Mail

令和1年11月 気になる話題

相続税申告書の代理送信 R1年10月よりe-Taxを利用して申告書が提出可能となった。e-Taxに対応していない申告書については別途、書面で提出するとともに、出力した「相続税の申告書等送信票」を提出することが示されている。

地方税ポータルシステム(eLTAX) R1年10月より法人県民税、法人事業税、特別法人事業税または地方法人特別税の申告、申請・届出および納税の手続をインターネットで行うことができる。ダイレクト方式による納税が可能となり、事前に金融機関を指定して、税理士が代理申告の手続の中で納税することが可能となった。

令和2年分の扶養控除等申告書 H30年度改正により、給与所得控除額が一律10万円縮減する代わりに基礎控除額を同額引下げる見直しが、R2年分以後の所得税から適用される。

キャッシュレス決済 様々なお店で共通して使用できるポイント等について、ポイント付与時に給付を対価の支払いを行いことなく請求できる権利の贈与を受けたと考えられるため、課税されるべき経済的利益にあたり、所得税の申告が必要となる。しかしほとんどの場合が一時所得になると考えられるため、年間50万円までは課税の対象とならない。

企業の税務手続 財務省は企業の税務手続について電子化を認める方針を決めた。電子帳簿保存法の改正を2020年度の税制改正大綱に盛り込む見通しで、一定の条件を満たしていれば企業の税務処理を完全に電子化することを認める考え。

同居老親等の判定について 病気などで入院しており、一時的に別居している場合、その期間が1年以上といった長期になっても「同居老親等」としてよい。一方、老人ホーム等に入所している場合は納税者等と同居しているとはいえず該当しない。また、病気などでリハビリのために老人介護施設に入寮する場合は「同居老親等」に該当する。

マイナポイント ポイント還元制度後の景気対策としてR2年7月からの導入が検討されており、マイキーIDを設定した人が民間のキャッシュレス決済サービスの利用額を前払いすると、マイナポイントが付与される仕組み。還元率は25%で高還元率だが、入金2万円に対して5千円ぶんの還元を1人につき一回提供する案が有力。

個人型確定拠出年金(個人型DC) 国民年金保険料を納めている原則全員が利用できる年金制度。すでに企業型確定拠出を導入している会社員は、規約上個人型DCの利用が認められている場合は加入できる。個人型DCのメリットは、掛金が所得控除の対象で運用益も非課税、年金として受け取る場合は「公的年金等控除」、一時金の場合は「退職所得控除」の対象になる。

PageTop

Copyright(C) オールウィン税理士法人 All Right Reserved.