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令和1年12月 気になる話題

マイナンバーカードを持つ人向けのポイント還元策 2020年9月から2021年3月までの7カ月間、マイナンバーカード保有者に買い物で使える「マイナポイント」を配る。適用される事前入金(チャージ)や買い物の額は1人2万円を上限とし、付与するポイントは最大5千円。年齢や所得による対象制限は設けない方針。

所有者不明の土地の課税対象 高齢化の進行に伴う相続の増加で私有車不明の土地が増えるとされており、固定資産税を払わずに土地を使用できるという不公平な現状の対策として、所有者の分からない土地に関して、その土地で住居や商売をしている「使用者」に課税できるよう地方方税を改正する方向で検討している。

教育訓練給付金制度 従業員が自己啓発を行う際に負担を軽減するため活用できる制度として教育訓練給付金制度がありますが、10月より特定一般教育訓練給付金制度が新たに設けられた。
一般教育訓練給付金は受講費用の20%(上限年間10万円)ですが特定一般教育訓練給付金は受講費用の40%(上限20万円)が支給される。
講座受講開始1か月前までに、訓練前キャリアコンサルティングでジョブ・カードの交付を受け、その後ハローワークにて受給資格確認を行う。

登録国外事業者から受けたサービスについて仕入控除をする場合 「登録国外事業者の登録番号」や「課税資産の譲渡等を行ったものが消費税を納める義務がある旨」等、一定の事項が記載された請求書等を保存する必要がある。
3万円未満のものについては一定の事項が記載された帳簿のみでよいとされているため、3万円以上の取引について登録国外事業者から交付された請求書等の保存義務が課される。

10月以降消費税申告の注意点 軽減税率導入後の消費税申告について旧税率8%と軽減税率8%は同じ8%だが消費税及び地方消費税の割合が異なるため注意が必要。
旧税率:消費税6.3%、地方消費税1.7%
軽減税率:消費税6.24%、地方消費税1.76%

社宅用建物取得費の区分 従業員から賃料を徴収している場合、社宅や社員用寮の建物の取得費は仕入控除の対象とならない。しかし、無償で従業員に貸し付ける場合は課税売上割合を乗じて算出した金額が仕入控除の対象となる。

海外で所有している資産の取引記録保管義務化 課税逃れ対策を強化するため銀行口座の預金の入出金や不動産の賃貸借について取引記録の保管を要求。
取引記録により預金に伴う利子や不動産の賃料、有価証券の配当や売却益など海外資産から生じた所得を把握しやすくなる。

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