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令和2年1月 気になる話題

確定拠出年金制度の見直し 令和2年度、確定拠出年金制度が大幅に見直しする旨が公表された。加入条件の拡大や加入要件を緩和することで制度の促進を図るねらいだ。
具体的な内容としては、加入可能年年齢の引き上げ、受給開始時期の選択期間拡大、実施可能事業者の範囲拡大等制度の緩和、年金資産の移換の改善等が挙げられている。
なお、適用時期は未定である。

所得税等の準確定申告のe-Tax対応 令和2年分以降の確定申告時に青色申告特別控除を受ける要件に「e−Taxによる電子申告を行う」又は「電子帳簿を保存する」ことが追加された。
これを受け、令和2年分以降の準確定申告についても、e−Taxでの電子申告に対応することとされた。e−Tax対応の開始時期は、令和2年1月6日以降に提出される令和2年分以後の所得税等の準確定申告書から。

申告時の添付書類の省略 平成31年4月1日以降に提出する申告書より、給与所得等の源泉徴収票・上場株式配当等の支払通知書等8種類の書類の添付が不要となった。うち5種の書類については電子申告時の提出は不要であったが、さらに保存義務もなくなった形だ。
ただし申告書作成時には参照するため作成までは引き続き保管する必要がある。

単身赴任手当と消費税 単身赴任をしている従業員に支払う単身赴任手当等の支払いで消費税の処理ミスが散見されている。
定額支給、交通費等の実費支給いずれの場合においても消費税の仕入税額控除の対象にはならないため注意が必要だ。

1スマートフォン×マイナンバーカードでe−Tax 令和2年1月31日から、マイナンバーカードとICカードリーダライタを利用してe−Taxを行う「マイナンバー方式」が開始となる予定だ。
また所得税の確定申告書作成コーナーのスマートフォン専用画面を利用できる範囲も大幅に広がり、すべての所得控除が対象に。税額控除もこれまでの政党等寄附金等特別控除に加え、災害減免額の控除も可能になる。

税理士の賠償が急増 手続きミスなどで税理士が顧客から訴えられる事例が増えている。インターネットの普及で納税者が情報を得られやすくなったほか、改正の連続で複雑化する税制に税理士が対応しきれていないことが原因とみられる。
支払金額が最も多かった対象は消費税が約8億5千万円で5割、法人税は約4億7500万円と全体の3割弱に上った。

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