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令和2年2月 気になる話題

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し 令和5年分以後の所得税につき、国外に居住している留学生、障害者、送金関係書類において38万円以上の送金などが確認できる者を除く、30歳以上70歳未満の者については、扶養控除の対象にしないこととなる。
また、29歳未満又は70歳以上の親族については改正後も扶養控除の適用対象者となる。

医療費控除 医療費控除の対象となる医薬品とは、(1)“薬機法上の医薬品”であり、かつ(2)“治療又は療養に必要なもの”でなければならいない。
医師による処方箋があれば、納税者の「治療に必要」だと医師が判断したことになるためAを満たし、医療費控除の対象となる。また、「常備薬」として備え付けるために購入した医薬品は(2)を満たさず、医療費控除の対象から外れてしまうそうだ。

新型コロナウィルスで影響を受ける事業者の資金繰り支援等 1.衛生環境激変対策特別貸付
・対象者 旅館業、飲食店営業及び喫茶店営業を営む事業者
・資金の使い道 運転資金
・融資限度額 別枠1千万円(旅館業は別枠3千万円)
2.IT導入補助
・対象者 中小企業・小規模事業者等
・補助額 30~450万円
・補助率 1/2
・在宅勤務制度に活用される
3.雇用調整助成金の特例措置
・対象者 新型コロナウィルスの影響を受ける事業主
・助成率 中小企業2/3
・支給限度額 1年間で100日(3年間で150日)
4.小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援
・対象者 子どもの世話を行うことが必要になった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別に、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主
・支給額 休暇中に支払った賃金相当額×10/10(支給額は日額8,330円限度)

寄付金控除 個人が支出した政治活動に関する寄付金のうち政党又は政治資金団体に対する寄付金、個人が支出した認定NPO法人等又は公益社団法人等に対する寄付金は、寄付金控除もしくは寄付金特別控除の適用を受けることができる。

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