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令和2年6月 気になる話題

助成金等の課税対象 新型コロナウィルス感染症の影響で助成金といった名目で金銭が支給されることがあるが所得税の課税対象になるか否かはその助成金等により異なる。特別定額給付金は非課税となる。

中小企業・小規模企業再起促進事業費補助金 新型コロナウィルス感染症の拡大により事業に影響を受けている中小企業者が非対面型ビジネスモデル構築等に要する経費の一部を県が補助する。補助率は対象経費の4分の3以内、補助上限は100〜200万円となる。

家賃減額と消費税の経過措置 資産の貸付に係る消費税率等の経過措置の適用を受けている賃料について、新型コロナウィルス感染症等の影響を受けた賃借人の支援のために賃料を減額することが明らかな場合は、正当な理由に基づくものとして引き続き経過措置が適用される。

持続化給付金の代行申請 顧問税理士が持続化給付金の代行申請を行うことは問題ないとする取扱が明確化された一方、記入や送信について有償で代行することは行政書士の独占業務となる。ただし、税理士が申請手続きやウェブ申請システムの操作方法の説明等を有償で行うことは可能。


地方税共通納税システム 地方税ポータルサイト「eLTAX」を用い、すべての都道府県・市区町村へ自宅や職場のパソコンから電子納税を行うことができる。取扱対象科目は市民税・県民税、法人市民税、事業所税が対象となる。納税方法はインターネットバンキング、ATM、ダイレクト方式が選択できる。

小規模企業共済制度にかかる特例措置 新型コロナウィルスの影響を受けて業績が悪化したことにより1か月の売上が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した貸付資格を有するすべての契約者は無利子で借入(50〜2,000万円)を行うことができる。

雑所得に係る所得の金額の計算や確定申告の見直し その年の前々年分の雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が1,000万円を超える個人が確定申告書を提出する場合には、当該業務に係るその年中の総収入金額及び必要経費の内容を記載した書類を確定申告書に添付しなければならない。具体例としては原稿料、太陽光発電の売電収入、副業でのインターネット販売等が該当する。

中間申告期限の個別延長 法人の申告・納付については、新型コロナ感染症の影響を受けて申告が困難な場合には、個別に申告期限の延長が認められているが、中間申告期限も個別延長の対象となる。中間申告書の提出の際に、その中間申告書の余白部分に提出期限の延長申請である旨を記載し提出すれば事後的に提出期限の延長が認められる。

使用人からの見舞金が非課税となる範囲 新型コロナウィルス感染症に関連して使用人等が使用者から支給を受ける見舞金のうち、(1)その見舞金が心身又は資産に加えられた損害につき支払を受けるものであること(2)その見舞金の支給額が社会通念上相当であること(3)その見舞金が役務の対価たる性質を有していないこと、という3つの要件をいずれも満たす場合は非課税所得に該当する。

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