令和2年7月気になる話題|横浜で顧問契約累計800社以上。信頼と実績のオールウィン税理士法人

オールウイン税理士法人
  • 電話番号
  • Home
  • Mail

令和2年7月 気になる話題

チケット払い戻しを受けず、寄付金として税額控除する 新型コロナウィルス感染症でスポーツイベント等が中止になった際の払い戻しを受けなかった場合、その金額を寄付とみなし、税額優遇が受けられる制度が創設された。その年の確定申告が必要となる。

雇用調整助成金の上限引き上げ 対象労働者一人一日あたり、8,330円から15,000円に引き上げた。
令和2年4月1日から9月30日までの休業および教育訓練が対象となる。申請済み事業者については遡って適用されるため、再度の申請は必要なし。

健康保険・厚生年金保険料の減額 新型コロナウィルス感染症による休業で報酬額が2等級以上下がった場合、通常4か月目以降に減額改定になるところ、特別に翌月から可能になる。管轄の年金事務所へ月額変更届と申請書の提出が必要。

持続化給付金の支援対象拡大 これまで対象となっていなかった「雑所得・給与所得で申告した個人事業者」「2020ね1月〜3月の間に創業した事業者」が新たに対象となった。いずれも収入が50%以上減少していることが条件で、提出書類が従来の申請とは異なる。

テレワークの法人税への影響 テレワークを行う自宅が「事務所等」に該当し、所在する自治他において課税される可能性がある。ただし、該当するかどうかは各自治体が「事務所等」の定義(人的設備、物的設備、事業の継続性の三要件)より総合的に判断する。実際に認定されたケースは現状把握されていないが、自宅の一部を居住用と区別し、事務所としての設備を施し、専ら法人の事務を行う場所を設けたとき等では該当する可能性がある。

ひとり親控除と寡婦(夫)控除 ひとり親控除と寡婦(夫)控除に関して、改正前後の適用判定のフローチャートが国税庁の「令和2年4月源泉所得税の改正のあらまし」に記載されている。改正により変動が生ずる場、年末調整時に申告が必要。寡婦に該当する場合27万円、ひとり親に該当する場合35万円の控除となる。

住民税特別徴収の納期の特例 市民税・県民税の特別徴収義務者で、給与の支払が常時10人未満の場合、通常毎月10日までに納付するところ、申請をすることで年2回にまとめて納付することが出来る。6月から11月分は12月10日まで、12月から翌5月分は翌6月10日までが納付期限となる。

PageTop

Copyright(C) オールウィン税理士法人 All Right Reserved.