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令和2年8月 気になる話題

テレワーク設備導入に関する、税制上の優遇措置 以前までの中小企業経営強化税制では「生産性向上設備」と「収益力設備」に限られていたが、新たに「デジタル化設備」が加えられたことにより、テレワーク導入等の設備投資においてもこの制度が適用できるとした。

消費税の課税選択の変更に係る特例(新型コロナ税特法) コロナウィルス感染症の影響を受けている事業者において、一定要件に該当するときは、税務署長の承認を受けることで課税期間開始後であっても課税事業者を選択することができる。

固定資産税等の軽減措置 コロナウィルス感染症の影響により事業収入が減少している中小企業者、小規模事業者のR3年度の固定資産税・都市計画税を、事業収入の減少幅に応じゼロ又は1/2とする減免措置がとられた。

スマホ決済アプリによる納税 コロナウィルス感染症対策としても効果的であることから神奈川県では県税を、横浜市では市税を「LINE PAY」等によるスマホ決済を導入し、納税者の利便性の向上を図るとした。

押印不要に向けた取り組み コロナウィルス感染防止対策としてテレワークが推奨されているが、ハンコを押すだけのために出社をしなければならない現状が対策を妨げているとの指摘があった。押印についての法的な考え方については、押印をしなくても、契約の効力に影響は生じないとの見解を示したが、一方不動産関係や、金融関係等については法令上の見直しも含め重点的に取り組む必要があるとした。

コロナ禍での税務調査 国税庁は7月10日に定期人事異動を発令し、通常であれば税務調査が本格化するが、従来通りの調査が難しいとされている。例えば、3月決算法人なら5月が申告期限になり6月以降の調査先選定の材料となり7,8月頃に調査が行われるのが一般的だが、コロナ禍の影響を受けた場合、申告期限が個別延長でき、3月決算法人の申告期限が6,7月でも認められることとなった。また、実地調査となれば感染拡大のリスクが伴うため納税者との接触を減らしているのが現状である。

所得金額調整控除の創設 2020年以降の所得税について、給与所得控除額の引き下げ等による所得税額増加が見込まれる者の負担を緩和するために設けられた所得控除の仕組みである。留意点としては、年末調整時に「所得金額調整控除申告書」を提出する必要があり、適用するための要件等記載をする必要がある。

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