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令和2年10月 気になる話題

年末調整等でのマイナポータル活用 マイナポータルを活用することで控除証明データを一括取得し年末調整・確定申告への自動入力が可能となる。
利用にはマイナンバーカード・読取機器を用意した上で(1)マイナポータルの開設(2)e-taxとの連携(3)民間送達サービスとの連携が必要。(翌年以降は手続不要)

令和3年度固定資産税等を減免 新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した事業者を対象に21年度の固定資産・都市計画税の減免措置が行われる。
税理士等が(1)中小企業であること(2)事業収入の減少(3)対象家屋の事業割合についての確認書を発行し各市町村へ申請する。

賃貸建物の仕入税額控除を見直し 住居用賃貸建物の仕入税額控除が10月1日以降の仕入れより認められなくなる。ただし、3月末までに締結した契約に基づく仕入には適応されない。
住居用でないことが明らかな建物については引続き仕入税額控除の対象となる。

GoToトラベルは全額税額控除対象 GoToトラベルで旅費の補助を受けた場合であっても値引きとは扱いが異なるため当初の旅行代全額が仕入税額控除の対象になる。
また、出張で宿泊する等ビジネスで利用する場合もGoToトラベルの対象となる。

セルフメディケーション税制の延長・拡充を要望 厚生労働省は、セルフメディケーション税制※1について(1)対象医薬品の拡大、(2)控除額の引上げ、(3)差し引き購入額の減額、(4)同制度の延長、(5)手続きの簡素化等の要望を提出した。
※1.対象医薬品の購入額から年間1万2千円を超えた部分が所得控除される制度。

令和2年度年末調整の改正 令和2年度より所得税制が下記の通り改正される。(1)給与所得控除の10万円引下げ、(2)基礎控除の10万円引上げ、(3)所得金額調整控除の新設、(4)ひとり親控除の新設
また、上記の改正により年末調整の申告書についても新たな様式が定められた。

住宅ローン控除の特例と特例取得 住宅ローン控除の特例は年内に居住することが要件となるが、新型コロナウイルスの影響で着工の遅延が発生している状況を鑑み一定の期日※1までに住宅取得等の契約が結ばれた場合は入居期間が1年延長されることとなった。
※1新築の場合9月末、建売の場合11月末

税務調査の手法が変更へ 行政機関はこれまで調査対象者の預貯金等の照会を書面で行い膨大な労力を要していた。こうした作業削減のため預貯金照会業務ソフトを使用してデジタル化を目指した実験が行われ、2021年度末には主な金融機関・行政への導入を目指している。

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