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令和2年11月 気になる話題

寝たきりの老人がいる場合の控除 障害者手帳がない場合であっても、その年の12/31時点で引き続き6ヶ月以上にわたって寝たきりの状態で、介護を要する人は特別障害者となる。特別障害者に該当の場合、控除額は40万円。

育児・介護休業法について 育児や介護をする必要のある労働者が、仕事と両立し働き続けられるよう支援する制度。子の看護休暇・介護休暇について、2021年からは「時間単位での取得が可能」「全ての労働者が取得可能」に改正される。

賃上げ税制と雇用調整助成金 雇用調整助成金は給与等から控除すべき「その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」に該当するため、継続雇用者給与等支給額からも控除することになるが、助成金の支払は休業した従業員全体に係る金額が一括で支払われる。
そのため継続雇用者給与等支給額から助成金を控除する上では、継続雇用者に対応する助成金の金額を合理的に計算が必要。

GoToの国による支援額は課税対象か GoToトラベル、Eatでの給付は一時所得として所得税の課税対象となる。ただし、一時所得については所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用されることから、他の一時所得とされる金額と合わせて年間50万円を超えない限り、消費者個人の課税所得は生じない。

期限延長等、当面税務上の取扱を継続 申告・納付等の期限の個別延長について、今後期限が到来するものも含めて「やむを得ない理由」にあたれば引き続き延長が認められる。
ただし、申告が必要と思われるとき国税局より個別で連絡し、事情を確認する場合がある。

振替依頼書・ダイレクト納付利用届出書(個人)のオンライン提出 令和3年1月より、個人の方の表記書類をe-Taxで提出可能となる。e-Tax(Web、SP版)にログインし入力画面に沿って入力することにより、振替依頼書の記入や金融機関届出印の押印なしにオンラインで提出できる。

PCR検査費用の医療費控除の適否 医師等の判断(感染症の疑いのある者など)によりPCR検査を受けた際の検査費用は医療費控除の対象となる。ただし、公費負担により行われる部分の金額については、控除の対象とならない。単に自己の判断により受けたPCR検査の費用は控除の対象とならない。
検査の結果「陽性」の場合、引き続き行われる治療費とともに控除の対象となる。

路線価等の補正について 国税庁は、新型コロナウイルスの影響に係る2020年1〜6月の相続等については路線価等の補正は行わないことを明らかにした。

マイナンバーカードが健康保険証として利用できる マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには利用申込(初回登録)が必要。
令和3年3月から利用できる予定で、利点としては〇就職・引越しをしても保険証として使用可〇初めての医療機関でも正確な薬の利用履歴を医師と共有できる〇マイナーポータルを通じた医療費情報の自動入力で確定申告が簡素化などである。

年末調整手続きの電子化 準備として先ずは国税庁が提供する「年末調整控除申告書等作成用ソフトウェア」などを取得する。次に保険会社等のホームページから控除照明データを取得する。

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