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令和2年12月 気になる話題

持続化給付金 不正受給対応専門チーム設置 令和2年6月発足。不正受給とは中小企業庁が調査を行い、内部で不正受給認定を行った場合を指し、自主返還すれば不正受給には該当しない。新型コロナによる売上減少でなければ調査で指摘も。

セーフティネット保証4号の指定期間延長 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号は令和2年12月1日までとなっている指定期間を令和3年3月1日まで延長することを予定している。

インフルエンザ予防接種と給与課税 予防接種費用の会社負担額は福利厚生費として処理でき、従業員には給与課税する必要はない。法律上の摂取義務はないが、社会通念上一般的に実施され受けるべきものとされているため経費計上することができる。

法人設立ワンストップサービス 設立届出書の提出のような複数の各種手続きを行政機関ごとにそれぞれ個別に行う必要があったものがこのサービスでは24時間365日、マイナポータルという一つのオンラインサービスを利用して一連の手続きを一度で行うことができるようになる。サービス開始は令和2年1月20日(月)。定款認証・設立登記の手続きは令和3年2月から。

住宅ローン減税 13年の特例を延長へ 年末の税制改正で住宅ローン現生の控除期間を13年間とする特例措置が延長される見通し。中古住宅も対象となるが、築年数や耐震基準などの要件が追加される。また、これまで年末時点のローン残高の1%とされていたが、来年度またはさ来年度の税制改正で年末時点のローン残高1%またはその年中に支払った利息総額のどちらか少ない方とする方向で調整が進められる見通しとなっている。

災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認 自社用に控えが欲しい場合には税務署へ申請書を3枚提出すると、1枚を控用として返送してもらえる。

税務相談チャットボット「ふたば」 10月28日より税務相談チャットボットによる年末調整の相談受付がスタートした。チャットボットのセイム職員「ふたば」がAIを活用して自動で回答してくれる。
年末調整と所得税の確定申告に関する相談が可能。所得税の確定申告相談は令和3年1月中旬から受け付け開始の予定。

インボイス制度の特設サイト開設 令和5年10月1日から導入予定の適格請求書等保存方式(インボイス制度)について、「インボイス制度の概要」「Q&A」「通達」「動画」「質問・相談(軽減コールセンター)」「申請手続」の6つの項目で情報をまとめている。「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要がある。登録申請書の提出は令和3年10月1日以降に可能となる。

マイナポイントの所得税取扱い 付与されたマイナポイントは所得税法上の一時所得として課税対象となる。
令和2年中に生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金等を受け取っていて、その総額が50万円を超える場合には申告が必要となる。

非居住者である親族について扶養控除の適用を受ける方への外国語版リーフレット 非居住者である親族について、扶養控除等の適用を受ける場合にはその親族に係る「親族関係書類」「送金関係書類」を給与等の支払者に提出する必要がある。これに関する日本語版リーフレットの他に英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語、ベトナム語のリーフレットが公開されている。

20万以上の礼金の償却期間 店舗や事務所などを賃貸契約した際に生じる礼金が20万円を超えた場合、多くの場合は5年で経費とするが、賃貸契約の期間が5年未満である場合において、契約更新時に再度権利金等の支払いを要することが明らかである場合は契約期間で経費計上する。

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