平成22年10月 気になる話題
この制度が、今年12月31日を以って期限切れとなります。
取得費が不明、又は実際の取得費よりも「みなし取得費」の方が高い株式を保有している人は、22年中に当該株式を売却し、「みなし取得費の特例」を適用して申告することで節税効果が期待できます。もし23年以降に取得費が不明の株式を売却した場合には、「売却金額の5%」を取得費として所得計算を行うため、該当者は早めに対応をご検討ください。
ペイオフとは、金融機関が破綻した際に預金を保護する制度。当座預金などの決済用預金の場合は全額保護されますが、普通預金や定期預金などは元本1千万円とその利息のみが保護対象となります。
ペイオフによる損失は、法人の場合は損金となりますが、個人の場合、所得控除は受けられません。
個人の財産が災害・盗難・横領により損害を受けた場合に適用される雑損控除は、
ペイオフによる損失は適用対象外です。詐欺や恐喝の被害と同様に、自らに選択の余地があったという自己責任の考え方が対象外とする理由のようです。
これは給与の収入金額に応じて、率により決められています。
現在の給与所得控除額は、上限無く比例的に認められていますが、一定額以上の高額な給与収入の場合、限界的に増加した部分の収入について経費が比例的に増加するとは必ずしも言えず、実態を反映していないのではと考えられています。
そのため、給与所得控除額に限度額を設けて、給与所得控除の金額がより実態に即した内容になるよう調整が進んでいます。今のところ上限2,000万円というのが有力ラインのようです。
しかし、2011年度から1.3%の消費税率引き上げと組み合わせることによって、若年現役世代の受益を改善しつつ、将来世代への負担先送りを回避することが可能となるとのこと。
詳細はこちらです。
http://www.murc.jp/sys_image/seiken_report/upload/1009171142_5354.pdf
世代間格差の現状についての推計結果もレポートされていて、興味深い記事となっています。
もし雇用主が雇用保険の加入の届出を行っていなかった場合には、2年内の期間に限り、遡って加入手続きが可能でした。
平成22年10月1日から、雇用保険料が給与から天引きされていたことが明らかである場合は、2年を超えて遡って、雇用保険の加入手続きができるようになりました。
これには、雇用保険料の天引きの事実が確認できる給与明細などが必要となります。
受給期間にも影響がありますので、今一度自分自身の状況を見直してみてください。