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平成22年12月 気になる話題

年金受給者の確定申告不要に新制度
政府税制調査会は平成23年度税制改正において、年金受給者の確定申告を不要にする制度を創設する方向で検討に入りました。
サラリーマンのような年末調整がない年金受給者は、年金以外の所得がある場合社会保険料、医療費などの控除を受けるにあたって確定申告をする必要があります。
現在、給与所得以外の収入が20万円以下のサラリーマンについては申告不要制度が設けられていますが、この適用を年金受給者にも拡大し、高齢者の負担を軽減する方針です。
保険税務に関する注目裁判
会社で加入した養老保険で、被保険者を役員、満期保険金を受取人の同役員と家族ら、死亡保険金の受取人を役員の経営する会社とし、保険料の2分の1を損金経理して会社負担としていた保険料相当額についての裁判が現在最高裁で審理中となっています。
問題となったのは満期保険金を受け取った役員が一時所得の計算上、会社が損金にしていた保険料も「収入を得るために支出した金額」として控除した点です。1審、2審とも「所得税法からは一時所得の計算上控除できるのは本人負担分に限られるかとうかは明らかではない」などとして、会社が損金にした保険料の控除を認めていますが、今後の行方から目が離せません。
介護保険料抑制には税負担割合の引き上げが必要
内閣府が9〜10月に行った「介護保険に関する世論調査」では、今後の負担増の抑制には税負担を引き上げるべきとの回答が多いことがわかりました。
調査結果をみると、介護保険制度により介護の状況が「良くなったと思う」割合1.3%に対し、「良くなったとは思わない」割合は28.8%となっています。
一方、保険料の負担増加の抑制手段については「税負担割合の引き上げ」43.1%が最も多く、以下「保険料負担の増加はやむを得ない」35.7%、「40歳未満の若年層からも保険料を徴収」29.1%、「利用料の自己負担割合の引上げ」20.1%の順となっています。
4月から高速上限「2000円」、時間割引継続
国土交通省は2011年4月から導入する高速道路の新しい料金案について、時間帯と曜日にかかわらず、「普通車上限2000円」の上限料金とする方針を固めました。
廃止予定だった現行の時間帯別割引なども当面続けるそうです。
首都高速と阪神高速は定額料金制をやめ、走行距離に応じて500〜900円(普通車)を課金する方式に改めます。
中退共が平成23年1月より事業主と同居の親族も加入可能に
中小企業退職金共済制度はこれまで事業主と生計を一にする同居の親族については、、加入することができませんでしたが、平成23年1月1日より一定の要件を満たしていれば、従業員として加入することができるようになります。
加入要件 要件としては、申込み時に、被共済者となる者が申し込み者に使用される者で、賃金を支払われるものであることを証する書類、被共済者となる者が小規模企業共済法上の共済契約者でないことをその者が誓約する書類を添付することなどがあげられます。

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