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平成23年1月 気になる話題

95%ルールと免税事業者要件を見直し
平成23年度税制改正に向け、仕入税額控除制度における『95%ルール』の見直しと、免税事業者の要件の厳格化が検討中です。
現行の消費税法では、非課税売上分に対応する仕入については仕入税額控除を認めないのが原則ですが、売上のほとんど(95%以上)が課税売上の場合には、全ての仕入について仕入税額控除を認めています。これは中小企業者の事務負担に配慮する観点から設けられた特例措置のひとつですが、大企業がその恩恵を受けているという批判があり、95%ルールの対象者から大企業を排除し、中小企業に限定するというものです。
また、現行の事業者免税制度については、前々年(個人)または前々事業年度(法人)の課税売上高が1千万円以上の事業者についてはその課税期間の課税資産の譲渡等について、消費税を納める義務が免除されていますが、この制度を悪用した法人の新設等による課税逃れを抑制する観点から、前々期の課税売上高のみで判定するように厳格化される方向です。
中高年に厳しい成年扶養控除等の廃止
平成23年度の税制改正に基づき地方税制の改正概要が公表されました
(個人住民税)合計所得金額が400万円を超える納税者が扶養する、23歳以上70歳未満の成年扶養親族に対する扶養控除(33万円)は一定の負担調整措置が講じられたうえで廃止されます。
適用は平成25年度分以後の個人住民税から。ただし、障害者や要介護認定者、その他心身の状態等によって就労することが困難な扶養親族、65歳以上の高齢者、学生には適用されません。
更正の請求期限の改正
従来、更正の請求期限は1年間しか認められていませんでした。そのため、実務上、1年を超える期間に属する減額については、あきらめるか『嘆願』という手続きを踏んでいました。しかし、必ずしも認められるとは言い難く、税賠訴訟等で税理士が過失を問われることがありました。
このような実務慣行を解消するために、更正の請求期限を5年に延長するという改正です。
これにより、税務調査で税の増差額が出た場合、法律上は個人も過去5年分の修正が求められることになると 考えられるので、過去申告分についての適正性が長期にわたり保障されなくてはならなくなりました。
税務調査の事前通知の明確化・法制化
平成23年度税制改正大網に、納税環境整備の一環として、原則として、税務調査を行う場合には、あらかじめ事前通知を行うものとすると規定されました。事前通知の対象者は納税者本人、調書提出者及びその代理人(税理士(税理士登録を行った弁護士及び公認会計士を含む)、税理士業務を行うことを国税局長に通知した弁護士)、反面先、とされます。
通知方法は、原則として文書で事前に行われますが、調査の相手方の同意がある場合には、例外的に実地の調査当日に文書を交付することができる、などを規定し、対象となる調査は、実地の調査(納税者の事業所、事務所等に臨場してする調査)とする、となります。

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