平成23年2月気になる話題|横浜で顧問契約累計800社以上。信頼と実績のオールウィン税理士法人

オールウイン税理士法人
  • 電話番号
  • Home
  • Mail

平成23年2月 気になる話題

電子証明書等特別控除の5千円控除は22年分申告まで
国及び地方自治体に対するオンライン申請等を行う際に必要な電子証明書等の取得を税制面で支援する「電子証明書等特別控除」の控除額引き下げが、国会上程中の平成23年税制改正法案に盛り込まれています。
これによると、この特別控除の5000円税額控除は、創設4年目の平成22年分確定申告で終了します。
改正法案では、税額控除額を、23年分は4000円、24年分は3000円に引き下げた上で制度の適用期限を2年間延長することとしています。
平成24年からの給与所得関連の改正
平成23年税制改正により、5年ぶりに源泉徴収税額表が新しくなります。(平成24年1月1日以後に支払うべき給与等に適用)
1. この新しい給与所得等の源泉徴収税額表は、乙欄適用者の源泉徴収税額に大きく影響することがわかりました。乙欄適用の場合、その月の給与等の金額が503,000円以上から、現行の源泉徴収税額よりも増え始めます。
甲欄は、その月の給与等の金額が1,250,000円以上の税額について見直されています。
2. 通勤手当の非課税規定のうち、交通用具使用者(車通勤者など)が交通機関を利用するとした場合に負担することとなる運賃相当額まで非課税限度額を上乗せする規定を、平成24年から廃止する見込みです。通勤関連のグリーン化促進(地球温暖化対策関連)の目的。
現行税制では、交通用具使用者に支給する通勤手当非課税枠は、その通勤距離により規定されています。
雇用促進税制の最終とりまとめを公表
政府税制調査会は、12月8日、一定以上の雇用増を生み出した企業に対して税制上の優遇措置を与える「雇用促進税制」を検討していた雇用促進税制等PTの最終取りまとめを公表しました。
優遇措置は、雇用保険の一般被保険者の純増人数に対して一人当たり数万円を乗じた額を、法人税額の10%(中小企業は20%)が限度の税額控除。(23年4月から26年3月末までの間に開始する各事業年度について適用)
雇用の増加、事業主都合による離職者がいない、支払給与額の増加、が適用要件です。
支払給与額の増加は、一定の算式で求めた金額以上に増加しなければ適用を受けることができません。
これは形だけ雇用者を増やす等が起きないように、雇用の質を維持した雇用増を図ることが狙いです。
医療費控除
医療費控除の計算では、実際に支払った医療費から保険会社等から支払われた保険金等を差し引きます。
しかし、例えば年末12月に支払った入院費用を補填するための給付金について、保険会社の事務手続きなどの関係で3月15日までに確定しないケースも考えられます。この場合には、とりあえず受け取る保険金等の額を見積り、その見積額を支払った医療費から控除して申告することになります。
後日、保険金等が確定し、その見積額と異なる場合には、修正申告、又は更正の請求をして22年の医療費控除額を訂正することになります。
e-TAXの利用で融資金利を優遇(西武信用金庫)
西武信用金庫の新商品「E-会計」が話題を呼んでいます。これはe-TAX(電子申告)で0.2%、税理士の書面添付制度利用で0.2%、会計参与の設置で0.4%と、最大で0.8%の金利が優遇される商品です。
対象となるのは、東京都の融資制度「自律会計」を了でき、上記要件の1項目以上に該当する法人。融資期間は5年以内で、融資限度額は3,000万円以内、資金の使途は法人の運転・設備資金に限定されます。

PageTop

Copyright(C) オールウィン税理士法人 All Right Reserved.