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平成23年3月 気になる話題

国民年金保険料が制度開始以来初の「引下げ」
H18年13,860円
H19年14,100円
H20年14,410円
H21年14,660円
H22年15,100円
と引き上げられてきた保険料ですが、H23年は15,020円と前年比マイナス80円となりました。当初の予定ではH23年の保険料は15,260円でしたがデフレが要因で引き下げとなりました。
保険料が減るのに伴い年金給付額も引き下げとなり、老齢基礎年金の満額についてはH22年792,100円だったのが、H23年は789,700円と前年比マイナス2,400円となる予定です。
また、厚生年金保険料については物価や賃金水準に関係なく毎年0.375%ずつ引き上げられます。
会社が負担した人間ドックの費用
社員に対する福利厚生の一環として、一定年齢以上の役員及び従業員を対象とした人間ドック検診を社内規定に盛り込んでいる会社があります。会社が負担する人間ドックのための費用は原則として給与扱いとなりますが、
1. 全従業員または一定年齢以上の従業員がすべて対象であること
2. 検診内容が一般的なもので費用が著しく高額でないことなどの条件を満たしていれば給与課税しなくても差し支えありません。
養老保険による節税封じ
23年度税制改正では、養老保険を利用して法人から法人役員に資金を移転する租税回避策にストップをかける見直しが行われます。
租税回避策は、法人役員を被保険者、法人を契約者として、役員が生存していた場合は役員が満期保険金を受け取る内容の短期の養老保険契約をしたうえで、役員と法人が保険料を2分の1ずつ支払い、法人は負担する保険料分を損金算入(給与課税無)し、役員が満期保険金の支払を受けた場合は、一時所得の計算上、役員の負担した保険料のみならず法人が負担した保険料も満期保険金から控除すべき保険料として申告し、多額の税負担を免れているというものです。
見直しは、支払を受けた生命保険契約等に基づく一時金から控除することができる事業主負担の保険料は、給与所得に係る収入金額に算入された金額に限るとするものです。
FX取引の課税
個人が外国為替保証金取引で得た利益は、次の取引方法により課税関係が異なります。
1.店頭取引の場合 総合課税の雑所得として課税の対象となります。損失が出た場合には、同じ雑所得の範囲内で損益通算が可能ですが、雑所得以外の所得との損益通算はできません。また、申告分離課税となる下記2に係る「先物取引に係る雑所得等」の金額との損益通算もできません。
2.取引所取引の場合 申告分離課税により「先物取引に係る雑所得等」として20%の税率で課税されます。損失が出た場合には、「先物取引に係る雑所得等」の範囲内で損益通算が可能です。また、通算しきれない損失がある場合には一定の要件の下、翌年以降3年繰越して各年分の「先物取引に係る雑所得等」の金額から控除することができます。
中小企業会計割引制度の運用の厳格化
「中小企業の会計に関する指針」に準拠して作成される中小企業の計算書類について、税理士等が、準拠している旨を確認するチェックリストが提出された場合に、信用保証協会の保証料率が0.1%割引されるのが「中小企業会計割引制度」ですが、23年4月1日以降終了する事業年度の計算書類から厳格化が図られます。

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