平成23年4月 気になる話題
1.災害により滅失・損壊した資産等 | 災害に伴い生じた棚卸資産、固定資産などに係る損失又は費用の額は損金の額に算入されます。 |
2.復旧のために支出する費用 | 災害により被害を受けた固定資産について支出する費用に係る資本的支出と修繕費の区分については次のとおりとなります。 □現状を回復するための費用は修繕費となります。 □補強工事などについて、修繕費とする経理が認められます。 □資本的支出か修繕費か明らかでないものはその金額の30%相当額を修繕費とし、残額を資本的支出とする経理が認められます。 |
3.従業員等に支給する災害見舞金 | 従業員等又はその親族等に対するものが福利厚生費として損金の額に算入されるほか、自己の従業員と同等の事情にある専属下請け先の従業員等又はその親族等に対するものも損金の額に算入されます。 |
4.取引先に対する災害見舞金等 | 交際費等に該当しないものとして損金の額に算入されます。 |
5.取引先に対する売掛金等の免除等 | その免除することによる損失は寄附金又は交際費等以外の費用として損金の額に算入されます。 |
6.取引先に対する低利又は無利息による融資 | 通常収受すべき利息と実際に収受している利息との差額は、寄附金に該当しないものとされます。 |
7. 自社製品等の被災者に対する提供 |
寄附金又は交際費等に該当しないものとして損金の額に算入されます。 |
また、地震保険の対象は、居住用建物と内在する家財となっていますので、居住用部分がない事務所や工場は「地震保険」の補償対象にはなりませんが、居住用部分を持った併用住宅は補償対象になります。
計画停電が実施される場合、計画停電の時間帯における休業は使用者の責めに帰すべき事由に該当しません。
また、計画停電の時間帯以外の時間帯の休業は原則として使用者の責めに帰すべき事由に該当しますが、計画停電の時間帯のみを休業とすることが経営上著しく不適当と認められる場合の計画停電以外の時間帯を含めた休業は使用者の責めに帰すべき事由による休業に該当しません。