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平成23年5月 気になる話題

「震災復興税」導入論議がスタート「ふるさと寄付金が大幅拡大」
「震災復興税」の検討が具体的に開始されることになりました。
これは、復興財源の確保のための増税を指します。
具体的にはどの税目を増税するかについては、消費税や所得税、法人税などさまざまな案が浮上。
各税金とも長所・短所があり、まだまだ検討課題が多いようですが、復興支援の為にも増税はやむを得ないと考えられています。
また、震災対応で、「ふるさと寄付金」の適用対象として、日本赤十字社や中央共同募金会などに寄付する場合も含まれるとする取扱を明らかにしました。
「ふるさと寄付金」制度とは、都道府県や市区町村に対する寄付金のうち、5千円を超える部分について、個人住民税所得割の概ね1割を上限として所得税と合わせて控除できるものです。
日本赤十字社や中央共同募金会に金融機関から振り込みで寄付する場合、
1. 振込書の控えを保存しておく
2. 振込書の控えを添付して来年3月15日までに最寄りの税務署に確定申告
3. 所得税と個人住民税で控除(還付)という流れになります。
東日本大震災の影響で、企業の約6割が需要減
東日本大震災は、企業の77.9%に影響を及ぼし、約6割に需要減をもたらしたことが帝国データバンクの調べで明らかになりました。
それによると、震災の影響は全国に広がり、直接の被災地ではない中国・四国・九州でも7割前後に達しています。
一方、需要が増加すると捉えている企業も19.9%と少なからずあり、運輸・倉庫、建設、製造などの業種に多いようです。
プレゼント月定期預金に係る商品は一時所得
横浜銀行が昨年10月から12月に実施したプレゼント付き定期預金キャンペーンによる商品が、租税特別措置法に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等(源泉分離課税の対象)に該当せず、所得税法第34条に規定する一時所得(総合課税の対象)に該当すると解してよいかとの文章照会で、東京国税局はこのほど総合課税の対象で一時所得に該当する旨回答されました。
同キャンペーンでは定期預金をした個人預金者に、預入金額や預入期間に関係なく1つの抽選権を付与し、その抽選により当選した場合に賞品が交付されるものであることから、当選者への賞品は利子所得である預貯金の利子には該当せず、抽選による当選という偶発的事象の結果に基づき交付されるものであり、対価性を有しないことにより一時所得に該当すると判断されました。
被相続人が自宅を離れて老人ホームに入居していた場合
被相続人が自宅を離れて老人ホームに入居していた場合、被相続人保有の自宅の敷地が小規模宅地の評価減の適用を受けられる対象にはいってくるかどうかでトラブルになるケースが後をたたないようです。
本件特例の対象となる被相続人の住宅の敷地は、
1. 対象となる居住用宅地は、相続・遺贈で所得したものであること、
2. 対象となる居住用宅地は、相続開始直前において、被相続人や被相続人と生計を一にしていた親族の居住の用に供されたものであること、とされています。
問題となるのが2の居住の用に供されていたといえるかどうかという点です。
クレジットカードで自動車税の納付が可能
東京都では平成23年度から、パソコンや携帯電話からインターネットを通じて、クレジットカードにより自動車税が納付できるようになりました。
1. 税額の他に1件につき決済手数料がかかる
2. 領収書等の発行は行われない
3. 支払手続きが完了したものについて、支払を取り消すことはできない
などがありますが、支払手続きが完了すると納税証明書が送付され、納付完了となります。

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