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平成23年6月 気になる話題

パートタイマーを社員登用する際に活用できる均衡待遇・正社員化推進奨励金
非正規雇用の雇用安定に資するため、各種の助成金を統廃合が行われ、「均衡待遇・正社員化推進奨励金」という助成金に見直しが図られました。
この奨励金は、
正社員転換制度・・・パートタイマーを正社員に転換する制度を導入し、制度導入後2年以内に実際に転換を実施した時に支給されるものの他、5つの制度から構成されており、労働保険の適用事業主が支給対象で、これらの制度を労働協約又は就業規則に新たに規定することになります。
この助成金の詳細の問合せ先は、都道府県労働協雇用均等室です。
消費税増税の提唱
5月30日に開かれた社会保障改革に関する集中検討会議にて、こんごの社会保障を支える税制のあり方を考えると、広く薄く前世代が負担し、税収が安定的な消費税の役割は益々重要であり、消費税を含む税制抜本改革の実現により安定財源を確保していくことが必要」との認識が田近栄治一橋大学教授より提出されました。
この中で消費税率のあり方について、軽減税率の導入や非課税範囲の拡大よりは、課税ベースの広い単一税率が望ましいとされています。
また、税率は段階的に引き上げていく必要があるものの、税率の変更が事業者の納税事務コストを増加させることから、引き上げ回数が増えるが事業者の事務負担に与える影響にも留意しつつ、検討することが必要としています。
消費税に関する動向は今後も目が離せません。
認知症の人を含む遺産分割協議
相続が発生し、有効な遺言書のない場合は、原則として遺産分割協議を行わなければ財産を分けることができません。
遺産分割協議を行うには「行為能力」が必要ですが、いわゆる認知症の人はこの行為能力が完全でないことから、単独で有効な法律行為をすることができません。遺産分割協議も法律行為に該当します。
このような場合の遺産分割協議では、後見人の選任が必要です。しかし、後見人は一旦選任されるとよほどの事情がない限り途中で止めることはできず、一生続けることになり、相当の覚悟が必要です。
更に後見人が家庭裁判所で選任されるまでには半年ほどの時間がかかる場合もありますので、その間は遺産分割協議ができず、財産は一切動かせません。
このような事態にならないためにも、推定相続人の中に認知症の人がいる場合には、遺言書を書いておくなどの対策をしておくことがお勧めです。
災害からの復旧を目指す中小企業者に対する支援策
災害からの復旧を目指す中小企業者に対する支援策として、税制面について青森県・岩手県・宮城県・福島県・茨城県に納税地を有する納税者に対し、全税目の申告・納付等の期限延長が行われているのに加え、中小企業者に対する各種特例措置が講じられています。
「被災事業用資産の損失の特例」として、平成22年分の所得の計算上、被災事業用資産の損失の必要経費算入が可能となり、その純損失の5年間の繰越、また、青色申告者については21年分所得への繰戻還付も認められます。
法人の場合には震災損失額の全額について2年間に遡って繰戻還付が可能です。
他にも被災資産に係る特別償却や、買換え車両に対する課税の免除等、課税上の特例が発表されています。
ネット取引調査で1件平均1,109万円の申告漏れ把握
国税庁は、2009事務年度においてネット取引を行っている個人事業者などを対象に2,351件の実地調査をした結果、1件平均1,109万円の申告漏れ所得金額を把握したとの報道がありました。
2007〜2008事務年度のネット取引調査に比べると少しずつ申告漏れ金額は減少していますが、一般調査全体での1件平均申告漏れ所得金額879万円を大きく上回り、ネット取引では依然として高額な申告漏れが続いています。
消費税・・・国内取引か否か
国内外のカーレース参戦のためのマネジメント等を行う法人が行った各スポンサー契約に基づく役務の提供が消費税の不課税取引に当るか否かの判断が争われた事件で、東京地裁は、各役務の提供は「国内及び国外」の地域にわたって行われる役務の提供にあたるとともに、役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等も国内に存在することから、各役務の提供は国内取引に該当し、消費税の課税対象になると判断しました。
判決は、消費税の定義、課税の対象、役務の提供場所を踏まえた上で事実認定を行い、原告の法人が締結したスポンサー契約において法人が負担する役務の提供であるカーレース参戦等は、国内及び国内以外の地域にわたって行われる役務の提供に当たると認定するとともに、その役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等はいずれも日本国内に存在すると認定。
その結果、法人が行った役務の提供は国内で事業者が行った資産の譲渡等に当たるため消費税の課税対象になると判断して、法人側の課税処分の取消請求を棄却しています。

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