平成23年7月 気になる話題
1. | 中小法人に対する税率軽減の継続 (本則22%→18%) |
2. | 雇用促進税制等政策税制の拡充 |
3. | 寄附金税制の拡充 |
4. | 年金所得者の申告不要制度の創設 |
5. | 上場株式等の配当・譲渡所得の軽減税率の延長 |
6. | 消費税の免税事業者要件の見直し |
7. | 消費税の仕入税額控除に関する95%ルールの見直し |
今回の改正により、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、前年の事業年度等の上半期の課税売上高もしくは給与等の金額に相当するものの合計額が1,000万円を超える場合には免税制度が使えなくなり、消費税を納めなければならないこととなりました。
廃止となる予定であったが、24年3月31日までに延長となりました。
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地震後の津波による被害は火災保険で対応できるのか? |
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津波は地震を原因として起こるため通常の火災保険では補償されず地震保険で補償されます。 |
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地震後の火災事故は火災保険で対応できるのか? |
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地震後の火災事故は地震が原因とされ、地震保険で補償されます。 |
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事務所に地震保険をつけることは可能か? |
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地震保険の対象は居住用建物もしくはその建物に内在する家財であるため、事務所や工場は地震保険の補償対象にはなり得ません。 |
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自宅建物の地震保険の保険金額は増額できるのか? |
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建物の地震保険の保険金額は、その主たる火災保険金額の半分を上限とし最大で5,000円まで、家財の地震保険の保険金額は、その主たる火災保険金額の半分を上限とし、最大で1,000万円まではそれぞれ増額できます。 |
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地震保険で支払われる事故には何があるのか? |
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地震、噴火またはこれらによる津波によって居住用建物や内在する家財が損害を受けた場合に補償されます。建物の場合、主要構造部の損害の額が建物全体の時価の3%以上、および床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水にならないと支払の対象になりません。また、家財の場合、家財の損害の額が家財の時価の10%以上にならないと支払の対象になりません。 |
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地震保険で支払われない主な場合は? |
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地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後の損害は免責になります。 |
http://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/setuden.html