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平成23年7月 気になる話題

平成23年度税制改正
23年6月22日に成立した法律案のうち重要項目と思しきものは以下の通りです。
1. 中小法人に対する税率軽減の継続
(本則22%→18%)
2. 雇用促進税制等政策税制の拡充
3. 寄附金税制の拡充
4. 年金所得者の申告不要制度の創設
5. 上場株式等の配当・譲渡所得の軽減税率の延長
6. 消費税の免税事業者要件の見直し
7. 消費税の仕入税額控除に関する95%ルールの見直し
当初の改正法案で話題となった 「給与所得控除の上限設定」や「法人税率の引下げ」、「減価償却制度などの課税ベースの拡充」、「相続税の基礎控除の引下げ」などは先送りとなりましたので今後の動向に注意が必要です。
平成23年度税制改正・・・消費税について(上記6)
これまでは、基準期間(法人・・・前々事業年度、個人・・・前々年)の課税売上高が1,000万円以下であれば、消費税を納めなくても良い免税制度がありました。
今回の改正により、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、前年の事業年度等の上半期の課税売上高もしくは給与等の金額に相当するものの合計額が1,000万円を超える場合には免税制度が使えなくなり、消費税を納めなければならないこととなりました。
平成23年度税制改正・・・消費税について(上記7)
これまでは、課税売上高の金額の多寡に関係なく課税売上割合が95%以上であれば、課税仕入れ等の税額の全額を控除することができましたが、平成24年4月1日以後開始する課税期間から、その課税期間の課税売上高が5億円を超えている場合には、課税売上に対応する課税仕入れの税額のみが控除の対象となることとなりました。
教育訓練の税額控除が延長に
教育訓練費にかかる税額控除とは、中小企業が負担した教育訓練費(「外部講師・指導員謝金」「外部施設等使用料」「外部への教育研修委託費」「外部研修受講料等の参加費」「研修用教科書その他教材費」の5項目)の一定割合(負担した教育訓練費の額が人件費の0.15%以上なら、その教育訓練費の8%以上の税額控除が認められ、0.25%以上なら12%の税額控除)の税額控除を認める制度。
廃止となる予定であったが、24年3月31日までに延長となりました。
地震保険Q&A
質問
地震後の津波による被害は火災保険で対応できるのか?
回答
津波は地震を原因として起こるため通常の火災保険では補償されず地震保険で補償されます。
質問
地震後の火災事故は火災保険で対応できるのか?
回答
地震後の火災事故は地震が原因とされ、地震保険で補償されます。
質問
事務所に地震保険をつけることは可能か?
回答
地震保険の対象は居住用建物もしくはその建物に内在する家財であるため、事務所や工場は地震保険の補償対象にはなり得ません。
質問
自宅建物の地震保険の保険金額は増額できるのか?
回答
建物の地震保険の保険金額は、その主たる火災保険金額の半分を上限とし最大で5,000円まで、家財の地震保険の保険金額は、その主たる火災保険金額の半分を上限とし、最大で1,000万円まではそれぞれ増額できます。
質問
地震保険で支払われる事故には何があるのか?
回答
地震、噴火またはこれらによる津波によって居住用建物や内在する家財が損害を受けた場合に補償されます。建物の場合、主要構造部の損害の額が建物全体の時価の3%以上、および床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水にならないと支払の対象になりません。また、家財の場合、家財の損害の額が家財の時価の10%以上にならないと支払の対象になりません。
質問
地震保険で支払われない主な場合は?
回答
地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後の損害は免責になります。
節電
この夏平日9時から20時の間に電力が不足するおそれがあります。もし、夏の昼間に停電が起きると、冷房や空調の停止による職場での熱中症の心配が生じるだけでなく、命や健康に危険が及ぶおそれがあります。各企業・事業場において夏の働き方、休み方を工夫してみましょう。電力不足に対応した働き方・休み方について労使で話し合う際などに参考となる情報が厚生労働省のHPに掲載されています。
http://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/setuden.html

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