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平成23年8月 気になる話題

「年少扶養控除」復活の可能性
年少扶養控除は、16歳未満の扶養親族に対して所得税38万円、住民税33万円を控除する制度でしたが、子ども手当の導入に伴い平成22年度税制改正により廃止され、平成23年分以後の所得税(住民税は24年度分以後)から適用されることになりました。
ところが、子ども手当の見直しで、民主・自民・公明の3党が8月4日に合意したことから、復活の可能性が出てきました。見直し後の子ども手当には年収960万円の所得制限が設けられましたが、年少扶養控除廃止のままでは所得制限世帯は負担増となってしまう問題が生じるため「所得制限世帯も含めた扶養控除のあり方について、平成24年までに総合的に検討する」などの合意がされました。
収入印紙の交換・印紙税の還付の注意点
国税庁は、収入印紙の交換と印紙税の還付について、
1. 収入印紙を現金に交換することはできない。
2. 貼り付けた部分を切り取ったり、用紙からはがしたりしたものは交換や還付が受けられないとして、注意を呼びかけています。
収入印紙の交換については、郵便局において、未使用の収入印紙や白紙・封筒などに貼り付けられた収入印紙と他の収入印紙の交換を行っています。
印紙税の還付については契約書や領収書などの印紙税の課税文書に誤って過大に収入印紙を貼り付けてしまったような場合には、過誤納金として還付を行っているので、収入印紙が貼り付けられた文書を税務署の法人課税部門へ持参し相談して下さい。
平成23年度税制改正
一時所得として受け取った生命保険契約に基づく一時金の税務
生命保険契約等に基づく一時金に係る一時所得の計算上、給与課税されていない会社負担分の保険料は必要経費に含めることができないとする改正がなされました。
会社を契約者および死亡保険金受取人、役員や従業員を被保険者および満期保険金受取人とする養老保険契約は会社が負担した保険料のうち死亡保険金に対応する部分は支払保険料、満期保険金に対応する部分は被保険者への給与としていずれも損金扱いとなり、また満期保険金は受取人の一時所得となるため法人税・所得税の両方で税負担を軽減できるスグレモノとされていました。
しかし今回の改正により保険料の半分が一時所得の必要経費にできなくなってしまい旨味が半減してしまいました。
適用時期は平成23年6月30日以後に支払いを受けるべき生命保険契約等となります。
二重課税の還付請求に新システム
二重課税裁判の最高裁判決を受け、「特別還付金請求書等作成システム」という納税者に便利なサービスが国税庁ホームページに登場しました。
これは遺族が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については所得税の課税対象にならないとする判決を受け、相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いが変更されたことにより平成12年分以後の各年分について納めすぎとなっている所得税に相当する額を特別還付金として請求する際の手続きに利用できるものです。
青色申告制度のあり方
池田隼啓日本税理士会連合会会長は、税制審議会に平成24年度諮問事項として「青色申告制度のあり方について」を諮問しました。
諮問によると正確な記帳を前提とする青色申告制度は、申告水準の向上に資するとともに、申告納税制度の定着にも寄与してきましたが、その普及状況は、法人については90%程度に達しているものの、個人事業者の場合は50%台にとどまっているのが現状で、制度導入後60年余が経過した現在改めてその意義を検証する必要があるとしています。
近年の税制では徐々に白色申告者の記帳義務の強化が図られ、青色申告者との差異が相対的に薄れつつあります。
このため青色申告者についてのみ認められている様々な特典が課税の公平を害しているという指摘がある一方、適正な申告水準を維持するためには、青色申告に対する特典をより拡充すべきとの意見もあるとのことで、制度のあり方を多角的に検討するように求めています。

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