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平成23年9月 気になる話題

非常食の税務処理は購入時に損金処理
3月11日の東日本大震災がおこったこともあり、非常食を備蓄する企業が増えています。非常食の消費期限は数年間から長いもので数十年といった物もあり、保管期間が長期にわたることからいつ経理処理すればよいかということが気になります。
一般的に、未使用の状態で保管してあるものは「貯蔵品」とされ、事業で使用又は消費等した時点で損金算入することになりますが・・・
1. 食料品はくりかえし使用するものではなく、消耗品としての特性をもつものであり、その効果が長期間に及ぶものであるとしても、減価償却資産又は繰延資産に含まれないこと、
2. 貯蔵品ではなく、非常のときに使う備蓄品として取り扱われることから、備蓄した時点で事業の用に供したといえることなどから、非常食を購入した場合は、購入時に消耗品費として処理をすることができる。とされています。
社会通念上一般的な海外旅行ではないと認定、審査請求を破棄
従業員を参加者とする海外への社員旅行が、社会通念上一般的に行われているレクリエーション行事に該当するか否かの判断が争われた事件で、会社側が負担した従業員1人当たりの旅行費用が、他企業の1人当たりの会社負担額を大きく上回っていることを理由に、社会通念上一般的に行われているレクリエーション行事の範囲を認めることはできないと判断、審査請求が棄却されました。
この事件は、福利厚生費として損金に算入した従業員等を参加者とする海外旅行費用を原処分庁が多額であること理由に、海外旅行によって従業員が受けた経済的利益を給与と認定、源泉所得税の納税告知処分等をしてきました。
そこで請求人側が、旅行期間、従業員のほぼ全員が参加している状況等々を理由に、旅行費用は給与にあたらないと主張して、原処分の取り消しを求めましたが、これに対して、企画立案、主催者、旅行の目的・規模、従業員の参加割合、使用者や従業員の負担額等々を総合的に考慮すべきであるが、参加従業員の受ける経済的利益つまりレクリエーション行事における使用者の負担額が重視されるべきと指摘。
その結果、請求人が負担した従業員1人当たりの旅行費用は、海外旅行を実施した他企業の1人あたりの社会負担金額を大きく上回る多額なものであるから、少額不追求の観点からしいて課税しないとして取り扱うべき根拠はないと判断され、審査請求を棄却しています。
子会社による親会社交際費の負担は要注意
法人税法では、中小企業(資本金1億円未満の法人)が支出する交際費のうち年間600万円以下の交際費については90%の損金算入を認める一方で、大企業(資本金1億円以上の法人)については、交際費の損金算入を一切認めていません。
そこで、大企業である親会社と中小企業である子会社が一緒に取引先を接待する場合に、子会社が交際費を全額負担するようなケースが見られるようです。
しかし、このような共同接待であれば、通常は親会社と子会社で交際費を折半するのが筋であるし、仮に、法人税の損金算入枠を念頭に、親会社が持つべき交際費まで子会社が負担したとなれば、交際費課税を回避する意図があったものとして、課税当局の指摘を受ける可能性が高いので要注意です。
経営事項審査の改正
公共工事を受注しようとする建設業者の経営を事前に評価する経営事項審査制度。
この制度が平成23年4月1日から改正されました。主な改正点は、
1. 技術職員に必要な雇用期間の明確化、
2. 完成工事高の評点テーブルの上方修正、
3. 再生企業(民事再生企業及び会社更生企業)に対する減点措置、
4. 社会性等(W点)評点項目の追加です。
この4点は審査基準の改正です。
この他に、経営事項審査の公正性を確保するため、虚偽申請防止対策の強化にて運用面の改善も行われています。詳細は国土交通省ホームページへ
http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo13_hh_000088.html
減り続ける敷金・礼金
少子化や人口減少に伴う物件の供給過剰や消費者の権利意識拡大など、社会構造自体の変化も相まって、賃貸不動産の取引慣行に変化が出始めています。
東京23区の中古マンションの場合、オーナーが入居者から礼金を徴収しない物件の比率が2010年は28%。07年は10.2%なので17.8ポイント上がっています。
敷金なしも3.1%から5.1%に増えています。
また、オフィスビルの預託金は6月の平均額が賃料の8.6カ月分となっており、直近のピークだった08年9月の9.4カ月から0.8カ月減り、1996年の調査開始以来の最低水準となっています。
入居テナントが支払う敷金が減っている第一の理由は、激しいテナント獲得競争にあります。
賃料そのものを下げるより、付随条件を見直す方がいい、と判断するオーナー側の考えが影響しているようです。
借り手にしてみれば、長期間にわたって「資金が寝る」敷金は受け入れがたく、ビルオーナーが破たんした場合、支払った敷金を回収できないリスクもあるからです。

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