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平成23年11月 気になる話題

倒産防止共済制度の改正
23年10月1日から中小企業倒産防止共済制度の改正がなされました。主な改正点は
1. 掛金の上限・・・320万円→800万円へ引き上げ
2. 掛金月額の上限額・・・8万円→20万円へ引き上げ
23年9月末時点での掛金総額が320万円となっている事業者で、800万円へと引き上げたい場合には掛金納付再開始届出書の提出が必要です。
寄附金控除
東日本大震災の義援金に関する個人の税の取扱は、所得税は所得控除として所得金額から控除を受けられ、住民税は税額控除として住民税額から控除を受けられます。
寄附金控除は年末調整では行えないため確定申告をすることが必要です。
住宅取得等資金の贈与
23年12月31日までに父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得資金を自己の居住の用に供する一定の家屋の新築若しくは取得又は一定の増改築等の対価に充てて新築若しくは取得又は増改築等をし、その家屋を同日までに自己の居住の用に供したときには、平成23年分の贈与については住宅取得等資金のうち1,000万円が非課税となります。
また、贈与者が親である場合は、親が65歳未満であっても相続時精算課税を選択することが出来ます。
生命保険料控除制度改正
24年1月1日以降に締結した保険契約より生命保険料控除制度が改正されます。主な改正点は
1. 主契約と特約のそれぞれの保険料について、一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料に分類されます。
2. 死亡保障と介護・医療保障を兼ねた組込型保険については、一定の条件を満たす場合に介護医療保険料控除の対象となります。
3. 新傷害特約や災害割増特約のように、身体の傷害のみに起因して保険金が支払われるものに係る保険料は、生命保険料控除の対象外となります。
23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料等については旧制度が適用されます。
法人の黒字申告割合
平成22年度内に決算期を迎え、23年7月までの1年間に申告した法人のうち、黒字申告した割合は25.2%でした。黒字法人は4社に1社ということになりますが、3年連続で過去最低を更新しています。
ただし、企業業績は回復基調にあったものの、繰越欠損金と相殺され、黒字法人の割合が増えなかったとみられています。
東京税理士会が東京国税局に5項目を要望へ
東京税理士会が東京国税局との定例協議会で電子申告について等5項目を要望する予定です。主なものは
1. 電子申告 受付時間の365日24時間体制の実現
2. 国税庁のホームページ 統計資料の充実・開示等
3. 書面添付制度 意見聴取し調査に移行した件数及び割合、意見聴取し調査省略した件数及び割合の開示

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