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平成23年12月 気になる話題

社会保険の非正規加入要件緩和
パートなど短時間の非正規労働者の社会保険の加入要件が、現在の「正社員の所定労働時間の4分の3(週30時間程度)以上」から「週所定労働時間20時間以上」に緩和されることになりました。これにより新たに約400万人が加入対象になりますが、厚労省は企業の保険料負担増に配慮し加入拡大を段階的に実施する方針を示しています。
復興増税法案成立
東日本大震災の復興財源を賄うための復興増税法案が可決・成立しました。内容は、
1. 所得税 平成25年1月からの25年間、所得税額に対して2.1%の「復興特別所得税」を創設する
2. 法人税 平成24年度から3年間、法人税額に対し10%の「復興特別法人税」を創設する
3. 地方税 平成26年6月から10年間、個人住民税を年1,000円引き上げる
となっています。なお、法人税に関しては「経済社会構造の変化に対応した税制構築を図るための所得税法等改正法」により、実効税率をいったん5%引き下げた上で3年間に限って税額を10%上乗せられることになります。
自動車保険制度の改正案
損害保険各社が加盟する損害保険料率算出機構が、自動車事故を起こした人には3年間、現行制度より高い保険料を求めることを柱とする自動車保険制度の改正案をまとめました。現行、自動車保険では1から20の等級別に保険料の割引率を設定しています。初めて契約する際は6等級からスタートし保険期間中の事故の有無により等級が上下します。改定案では無事故の人と事故有の人で適用するこの割引係数表を別々にするという案が出ており、無事故の人は現状より割安になりますが、事故有の人は最大で約50%割増になると予想されています。なお、事故有の人は3年間事故を起こさなければ、再び無事故の割引係数表を適用できるようになります。
納期限の特例の見直し
企業が源泉徴収した所得税は、原則として給与等を実際に支払った月の翌月10日までに納付しなければなりません。ただし、給与の支給人員が常時9人以下の企業の場合「納期の特例」の届出により1〜6月に源泉徴収した分は7月10日に、7〜12月に源泉徴収した分は翌年1月10日が納付期限となります。さらに、納期の特例を受けている企業は、「納期限の特例」の届出をすることによって、翌年1月10日の納付期限を1月20日に延長することができます。24年の税制改正では、小規模企業者の事務負担や制度の簡素化の観点から、この「納期の特例」と「納期限の特例」の制度を一本化し、納期限を7月10日及び翌年1月20日とする見直しが検討されています。

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