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平成24年1月 気になる話題

住宅性能で非課税限度額に差が出る住宅取得投資金贈与の特例
平成24年度税制改正大網では、資産税関係の見直しとして住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の拡充・延長が盛り込まれ、建築する住宅用家屋の性能によって非課税限度額に差が出てきます。
住宅取得等資金のうち平成22年の贈与については1,500万円まで、23年の贈与については1,000万円までの金額について贈与税を非課税とするもので、摘要期限は2011年末。
具体的な非課税限度額は、省エネルギー性や耐震性を備えた良質な住宅用家屋の場合でみると、平成24年中の贈与では1,500万円(一般の住宅用家屋の場合は1,000万円)、25年中の贈与では1,200万円(一般は700万円)、26年中の贈与では1,000万円(一般は500万円)と、各年とも建築する住宅の性能でそれぞれ500万円の違いがあります。
外来にかかる高額医療費の現物給付化がH24年度スタート
医療費の自己負担額を軽減するための高額療養費制度があります。この制度は、医療費が一定の金額を超えた場合、超えた部分について払い戻されるものです。
自己負担限度額については、一旦、医療機関の窓口で自己負担限度額を超えた分も支払ったうえで、超えた額を協会けんぽ等の保険者に請求するという仕組みが取られてきましたが、平成19年4月からは入院に関する高額療養費について現物給付が行われるようになっています。現物給付とは、医療機関の窓口において、自己負担限度額までを支払い、それを超えた分については、保険者が直接医療機関に支払うものです。
平成24年4月1日からは、現物給付の取り扱いが原則入院のみだったものが、外来においても摘要できることになりました。こちらにより被保険者の窓口負担が少なくする効果があります。
エコカーの自動車税免除へ
愛知県では、2012、13年度に家庭用電源で充電できる電気自動車(EV)とプラグインハイブリッド車(PHV)を購入した県民を対象に、県税の自動車税を5年間全額免除する方針を固めました。
購入者の負担を軽くすることによって需要を喚起し、基幹産業の自動車産業を活性化させるとともに、エコカーの普及を進めるのが狙いです。
これにより、国内の市販車では、EVで最大16万円余り、PHVで同23万円余りの負担軽減となります。
エコで差が出る住宅ローン減税
住宅ローン控除は、10年以上のローンを組んでマイホームを購入したり増改築したりした場合、一定要件のもと、年末借入残高の1%相当額が10年間にわたり所得税から控除できる制度。
平成24年中に取得・居住した場合の控除額は、現行制度では10年間で最大300万円ですが、24年度税制改正大網では改正によりこれが100万円増えます。
現行制度の『改正』ではなく、省エネ性能の高い住宅向けのローン控除を『新設』することによるもの。今年度に創設予定の『低炭素まちづくり促進法』に規定される『認定省エネ住宅』、例えば、断熱性の高い壁や太陽光発電パネルなどを備え、エネルギー消費量が現行基準より1割以上抑制できるマンションや一戸建て住宅について、適用対象となる年末借入残高の上限額を現行制度より大幅に拡大。これにより同24年中に取得・居住した場合の控除額は10年間名で最大400万円となります。

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