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平成24年3月 気になる話題

24年3月からの健康保険・厚生年金保険保険料額表
全都道府県支部の健康保険料率が確定し、保険料額表のダウンロードが開始されました。全国平均で9.50%から10.00%へ上がることとなり、40歳から64歳までの被保険者(介護保険第2号被保険者)が納付する保険料についても、1.51%から1.55%へ引き上げとなります。
神奈川県は9.49%から9.998%へ、介護保険第2号被保険者については11.00%から11.53%へ引き上げとなります。
24年度の国民年金保険料
24年度の国民年金保険料は1ヶ月あたり40円の引下げで14,980円になることが発表されました。
この保険料は、コンビニで納付ができるほか、口座振替でも納付できることになっており、口座振替については、毎月振替が行われるほか、手続きをすることで6ヶ月もしくは1年分の前納が可能で、その場合には保険料の割引が行われます。具体的な割引については
1. 当月末での早割り 14,930円(1ヶ月50円の割引)
2. 6ヶ月の前納 88,860円(半年1,020円の割引)
3. 1年分の前納 175,990円(年間3,770円の割引)となります。
7月1日から「改正育児・介護休業法」が前面施行
従業員100人以下の事業主には猶予されていた下記の制度が、7月1日よりすべての事業主に適用されます。
1. 短時間勤務制度 事業主は、3歳に満たない子を養育する従業員について、従業員が希望すれば利用できる短時間勤務制度を設けなければなりません。
2. 所定外労働の制限 3歳に満たない子を養育する社員が申し出た場合、事業主は、所定労働時間を超えて労働させてはなりません。
3. 介護休暇 要介護状態にある家族の介護や世話を行う社員は、事業主に申し出ることによって、介護する家族が1人ならば年に5日、2人以上ならば年に10日まで、1日単位で休暇を取得することができます。
教育訓練費の税額控除廃止へ
中小企業が負担した教育訓練費について、人件費に占める教育訓練費の割合が0.15%以上かつ0.25%未満なら、その教育訓練費の額に「(教育訓練費割合-0.15%)×40+8%」で算出した割合を乗じた額を税額控除限度額とし、0.25%以上なら12%相当額までの税額控除が認められる制度が、24年3月31日までに開始する事業年度をもって廃止となる予定です。
法人と個人で異なる「役務提供」による寄付税務
東日本大震災の被災地復旧等の活動をさせるために従業員を無償で派遣したり、所有する事業用資産を無償で貸し付けたり等「役務」による寄付をした場合の税務上の取扱に関心が寄せられています。法人の場合は、国等への売上として収益計上をするとともに、その収益額と同額が義援提供費という費用になります。個人事業者の場合は、国等への売上という扱いはなくなり、したがって義援提供費という費用の発生もありません。ただし、従業員への人件費や提供資産の減価償却費などは、そのまま必要経費として扱われます。
「マイナンバー法案」国会へ
政府は2月14日「マイナンバー法案」を閣議決定し、同日、関連法案とともに国会へ提出しました。個人情報保護に万全を期す等の理由から、マイナンバーの利用範囲を法律で限定するため、利用分野の各法律を改正する「整備法案」が併せて用意されました。成立すれば、税分野では、各税に係る申告や申請のほか、調査や不服審査、徴収等の場面で当局が番号を活用できることになります。予定では、利用開始は27年1月から順次とされています。

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