平成24年4月気になる話題|横浜で顧問契約累計800社以上。信頼と実績のオールウィン税理士法人

オールウイン税理士法人
  • 電話番号
  • Home
  • Mail

平成24年4月 気になる話題

社内行事のお花見会費用の取り扱い
お花見会を社内行事として実施、宴席の費用を会社で負担した場合、税務上は1次会にかかった費用が福利厚生費、2次会、3次会の費用は交際費となります。なお、特定の社員に対して通常要する懇親会費用を超える金額を支出した場合は、たとえ懇親会の実態が備わっていても給与扱いとなる可能性もあるので注意が必要です。
時間外労働の大前提「36協定」
36協定とは、従業員の過半数を組織する労働組合(労働組合が存在しない場合は、従業員の過半数代表者)と使用者が時間外労働や休日労働をさせることについて締結するものであり、締結後は専用の様式により所轄労働基準監督署に届け出る必要があります。労働基準法では1日8時間、1週間40時間の法定労働時間を超える時間外労働を禁止していますので、仮に36協定の締結・届け出をせずに時間外労働をさせた場合には、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されることになります。
協会けんぽ被扶養者確認平成24年度実施へ
平成23年度は震災の影響で延期となりその後中止となった協会けんぽの被扶養者資格再確認業務ですが、平成24年度は実施する旨の発表がありました。この再確認は保険給付の適正化および高齢者医療制度における納付金・支援金の適正化を目的に実施されるもので、5月末から事業主宛に送付される被扶養者状況リストの内容を確認し、その結果を協会けんぽに返送することになります。
右肩上りが続く下請法違反件数
公正取引委員会の発表によると平成23年度上半期の下請法違反行為の類型別件数は22年度上半期に比べ18.2%の増加となりました。最も件数が多いのは、手続き規定関係の「書面不備・未交付」ですが、下請け企業にとって影響の大きな「支払い遅延」や「割引困難手形」、「買いたたき」の件数も増加しています。下請け企業にとって状況が厳しくなる中、下請法の内容を把握しておくことが自社を守ることにつながるのではないでしょうか。
下請適正取引等推進のためのガイドライン
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/guideline.htm
下請かけこみ寺
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/080401kakekomi.htm
新エコカー補助金受付開始
乗用車で10万円、軽自動車で7万円の補助金が受けられる新エコカー補助金制度の申請受付が4月2日から開始となりました。この制度は2011年度の4次補正予算で盛り込まれました。このため、適用期間は平成23年12月20日までさかのぼり、平成25年1月31日まで購入した新車が対象となります。ただし予算総額が3,000億円のため、これを使い切った時点で打ち切りとなります。
お礼状で顧客増加
顧客の来店回数を増やすために、わずかなコストで実践できる方法としてお礼状があげられます。感謝のこもったお礼状は、受け取った顧客としても捨てにくいものです。さらにお礼状の文中に商品のよさを伝えることで自然にPRすることができ、自身の苦労話などを入れることで顧客に感情移入させ、お店のファンにさせることができます。実際に売上不振から一気に過去最高の売上を記録したお店の例では、創業からこれまでの経緯、商品へのこだわり、顧客への想いなどをお礼状の中で記載しています。

PageTop

Copyright(C) オールウィン税理士法人 All Right Reserved.