平成24年5月気になる話題|横浜で顧問契約累計800社以上。信頼と実績のオールウィン税理士法人

オールウイン税理士法人
  • 電話番号
  • Home
  • Mail

平成24年5月 気になる話題

マイナンバー法案審議入りへ
社会保障と税の一体改革で税・医療・介護・年金などの個人情報を一元的に管理・運用する共通番号制度『マイナンバー』法案の審議が国会で始まる。マイナンバー制度では住民票を有するすべての個人と法人等に付番し、複数の機関が同一人の情報を紐付けて相互に活用する。本人確認の仕組みとして、市町村が現在の住基カードを改良したICカードを交付するが、カードには番号と住基4情報、顔写真を搭載することで成りすまし犯罪等を防止する。また、現在、自治体で課税資料の名寄せや突合作業に手間がかかっているが、マイナンバー制が導入されれば、確定申告書や個人住民税の申告書情報、給与支払報告書などから得られる課税情報と市町村が有する住民情報を番号で名寄せして的確、効率的に所得情報が把握できるようになる。
雇用保険の雇用継続給付の支給要件
雇用保険の雇用継続給付制度の中に、休業の取得促進やその後の職場復帰を援助・促進することを目的とした育児休業給付制度・介護休業給付制度が設けられています。この制度では、休業開始日から起算した1ヶ月ごとの期間を『支給単位期間』と呼び、その期間中に要件を満たした場合には給付金が支給されることになっています。
平成24年4月1日からこの要件が変更になったことから、この内容について確認しておきましょう。
雇用継続給付(ハローワークインターネットサービス)
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html
契約書の用途は?
賃貸借契約書に明記されていない用途で賃借物件を使用した場合、例え実態があったとしても、契約書の用途以外の取扱いは認められません。つまり、賃貸借契約書において『住宅』として使用するものとして契約した建物について、賃貸人の承諾を得ないで賃借人が『事務所』として使用しても、契約により消費税法上非課税取引となり、課税仕入れの対象とすることができないこととされています。ただし、賃貸人と賃借人において、事務所等として事業用に使用することについて契約更新をした場合には、それ以後は当該契約に係る賃貸借は課税取引となり、賃借人側において課税仕入れとすることができます。
『復興特別所得税』の源泉徴収Q&Aを公表
国税庁は『復興特別所得税の源泉徴収のあらまし』と『復興特別所得税(源泉徴収関係)Q&A』を公表した。
所得税の源泉徴収義務者は、復興特別所得税の源泉徴収義務者となるため、『復興特別所得税』と所得税本税を併せて源泉徴収し納付すること、給与所得の源泉徴収票など、法定調書は復興特別所得税を区分せず合計額を記載することが必要です。所得税の源泉徴収義務者は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、『復興特別所得税』を併せて徴収し、源泉所得税と併せて納付する。復興特別所得税の額は、源泉徴収すべき所得税額の額の2.1%相当額なので、実務では、支払金額等に『合計税率』(=所得税率(%)×102.1%)を乗じる方法で、通常の所得税と復興特別所得税とを分けずに計算する。給与等の源泉徴収実務においても、平成25年1月1日以後に支払う給与等から復興特別所得税が適用されるため、2.1%の復興特別所得税を織り込んで作られている『税額表』などを適用することになる。
復興特別所得税の源泉徴収のあらまし
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/fukko/pdf/01.pdf
復興特別所得税(源泉徴収関係) Q&A
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/fukko/pdf/02.pdf
平成25年 源泉徴収税額表
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/01.htm

PageTop

Copyright(C) オールウィン税理士法人 All Right Reserved.