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平成24年6月 気になる話題

外国又はその地方団体へ支払う罰金も損金不算入
近年では、海外展開を図る企業が増えていますが、国やその地方公共団体との見解の相違でトラブルも起きやすくなっています。そして、その国やその地方公共団体から罰金等を科されるケースがあります。国内では、『社会秩序維持のための制裁』として課される性格のものであることから、法人税法で損金に算入することを認めていません。一方、内国法人が納付する外国又はその地方公共団体が課した罰金又は科料に相当するものについても、国内の罰金及び科料と同様、損金の額に算入できないこととされているので注意が必要です。
慰安旅行費用が給与課税
使用者が使用人等(役員又は使用人)に対して利益供与をした場合には、通常給与等として課税されます。しかし、社会通念上一般的に行われていると認められる会食、旅行等の行事を使用者が負担した場合には、原則として課税されません。(所基通36-30)このうち、不明確となりやすい旅行に関しては、別途取り扱いが設けられています。
別途取り扱内容 → 国税庁タックスアンサー
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2603.htm
慰安旅行費用は税務調査の際に必ず目につく項目です。使用者負担の考え方について十分留意して下さい。
オンライン登記申請により登録免許税が軽減されます
オンラインによって登記の申請を行う場合の登録免許税額の軽減措置があります。 平成23年7月1日から平成24年3月31日までの間に受ける登記の申請については、100分の10を乗じた金額(4,000円を超える場合には、4,000円が限度)、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に受ける登記の申請についても100分の10を乗じた金額(3,000円を超える場合には、3,000円が限度)が軽減されます。
5,000円以下の飲食費も税務調査の重要ポイントに
平成18年度分以降の税務調査で、5,000円以下の飲食費についての非違が多く把握されています。
参加人数を水増しすることにより、一人当たりの飲食費を5,000円以下としていたケースや、接待を行った社員が、経理担当者に参加人数を偽って報告をしていたことによるものもありました。交際費等の範囲から除かれる飲食費は
1. 飲食のあった年月日
2. 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
3. 飲食等に参加した者の数
4. その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
を記載した書類を保存している場合に限り適用できる制度です。1〜4の要件を満たしているか、再確認が必要です。
役員給与の期中減額
税務上、毎月支給される役員給与は、原則としてその事業年度中は同額であることが条件とされています。しかし、法人の経営状況が著しく悪化したことなど業績悪化改訂事由により役員給与が減額改訂された場合など、一定の条件に該当する場合には、その事業年度中に役員給与が同額でなくとも認められる場合もあります。実際に悪化していなくとも、客観的な事情からこのままでは先々著しく悪化してしまうことが認められる状況であれば、これも業績悪化自由に該当します。役員給与を減額する場合には、必ず客観的な事情としてどのような状況にあったのか、悪化をさけるためにどのような計画をしたのか、など数値として具体化しておく必要があります。ただし、『利益調整』のみを目的とした減額の場合には業績悪化改訂事由には該当しません。
収入印紙を貼り忘れたら
印紙税の納付義務は、文書の作成者です。印紙を貼り忘れたり、消印を押し忘れたら、文書の作成者に対して罰金(過怠税)が課されます。たとえ印紙を貼らなければならなかったことを知らなかったとしてもです。過怠税は罰金ですから、法人税や所得税の計算上損金や必要経費とはなりませんので、余分な税金を払わないよう、文書を作成する場合には、印紙の貼付・消印を忘れないようにしましょう。
口座振替が可能になった労働保険料
毎年6月1日から7月10日は、労働保険の年度更新の時期となります。労働保険料は、原則として金融機関や郵便局の窓口で、納付書により現金で納付する方法がとられていますが、今回、事前に口座を開設している金融機関等の窓口に所定の申込用紙を提出すれば口座振替での納付が可能となります。この手続きは一度行えば、翌年度以降も口座振替で納付することができ、手数料もかかりません。口座振替に切り替えると、納付日が変わります。
口座振替納付日 第一期 9月28日 第二期 11月14日 第三期 翌年 2月14日
通常の納付期限 第一期 7月10日 第二期 10月31日 第三期 翌年 1月31日

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