平成24年6月 気になる話題
なっています。そして、その国やその地方公共団体から罰金等を科されるケースがあります。国内では、『社会秩序維持のための制裁』として課される性格のものであることから、法人税法で損金に算入することを認めていません。一方、内国法人が納付する外国又はその地方公共団体が課した罰金又は科料に相当するものについても、国内の罰金及び科料と同様、損金の額に算入できないこととされているので注意が必要です。
別途取り扱内容 → 国税庁タックスアンサー
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2603.htm
慰安旅行費用は税務調査の際に必ず目につく項目です。使用者負担の考え方について十分留意して下さい。
参加人数を水増しすることにより、一人当たりの飲食費を5,000円以下としていたケースや、接待を行った社員が、経理担当者に参加人数を偽って報告をしていたことによるものもありました。交際費等の範囲から除かれる飲食費は
1. | 飲食のあった年月日 |
2. | 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係 |
3. | 飲食等に参加した者の数 |
4. | その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地 |
口座振替納付日 | 第一期 9月28日 | 第二期 11月14日 | 第三期 翌年 2月14日 |
通常の納付期限 | 第一期 7月10日 | 第二期 10月31日 | 第三期 翌年 1月31日 |