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平成24年7月 気になる話題

消費税増税での低所得者対策は「軽減税率」望む
社会保障と税の一体改革関連法案の消費税増税法案は、所得税及び相続税の抜本改正を削除して消費税増税法案に修正され、衆議院を通過しました。この増税法案について、生活者の意識・実態に関するトレンド調査を行うトレンド総研の調べによると、6割を超える消費者が増税反対と答え、低所得者対策としては「給付付き税額控除」よりも「軽減税率」の導入を望んでいることがわかりました。
低所得者対策として検討されている、「給付付き税額控除」については、賛成29.1%に対し反対38.9%と、導入反対が上回りました。一方、「軽減税率」の導入の賛否では、賛成64.8%に対し反対は15.5%と、軽減税率の導入を求める声が高くなっています。なお、軽減税率を求める商品では、食料品や公共料金を挙げる声が8割を超えています。
泉佐野市が「犬税」創設を検討
大阪府泉佐野市市長は、犬のフン放置が市内環境を悪化させているとして、その清掃等の費用をまかなう財源として「犬税(仮称)」の創設を検討していることを明らかにしました。泉佐野市では2005年に環境美化推進条例を制定して、ペットのフン放置やタバコの吸殻ポイ捨てを禁止し、違反者には1000円の罰金を貸すことにしているが、実際の徴収例はなく、効果が上がっていないのが現状。こうしたことから今後2年間でマナーが改善されない場合は、犬税を創設すると市議会に説明したものです。課税標準や税額などの具体的な内容は未定です。
修繕費の考え方
固定資産の修理や改良等に伴い支出した費用が、「修繕費」として損金になるのか、「資本的支出」として資産計上となるのか、判断に迷う場面は少なくありません。資本的支出となるものの代表例としては、
1. 非常階段の取り付けなど、物理的に付け加えた部分の金額
2. 用途変更のためなど改造や改装に直接要した金額
3. 機械の部品等を特に品質・性能の高いものに取り替えた場合で、通常の取替えに要する費用を上回る部分の金額
これらは原則的に資本的支出となります。
例外として、一つの修理又は改良等の金額が20万円未満の場合又は概ね3年周期で行われる定期的な修理・改良は、資本的支出のような内容であっても、修繕費として支出事業年度の損金とすることができます。
日本弁護士連合会(日弁連)が海外進出企業をサポート
日弁連が海外への事業展開を実施検討する中小企業の法的支援を目的として、海外での事業展開に詳しい弁護士を紹介するサービスを開始しました。このサービスは日本貿易振興機構(JETRO)と東京商工会議所との連携によるもので、弁護士紹介はJETROの「貿易投資相談」又は東京商工会議所の「海外展開支援担当コーディネーター」「中小企業国際展開アドバイザー」の相談を経ることが前提となります。
サービスのおおまかな内容は、海外での事業展開に際して問題を生じやすい事柄の注意喚起や予防策の提案、個別事例における法律上の問題に関する助言、海外企業との契約書等の作成・確認、海外事業展開に関して生じたトラブルについての課題整理やアドバイス及び現地弁護士への取次など。
これに関する弁護士報酬は、タイムチャージ制で、初回30分を除き、30分後とに一律15000円。但し上限は21万円とし、原則として総処理時間が10時間以内で、日本国内で対応可能なものを対象としています。
解雇予告除外認定制度の概要と申請の流れ
解雇は、大きく分けて「普通解雇」「懲戒解雇」「整理解雇」の3つに分類されますが、解雇の際の最低限の手続きとして、解雇予告或いは解雇予告手当の支払が必要になります(労働基準法第20条)。これは、原則として懲戒解雇など「労働者の責に帰すべき事由」によって即時解雇を行う場合であっても同様です。ただし、一定の場合には、その事由について所轄労働基準監督署長の認定を受けることによって、解雇予告や解雇予告手当の支払を要せず解雇することが可能です。これを「解雇予告除外認定制度」といいます。しかし、会社の規定に照らして懲戒解雇に該当する事由であったとしても、「解雇予告除外認定」に該当すると認められるかどうかば別の問題で、申請のハードルは高く、認定が下りなければ30日前の解雇予告か30日分の解雇予告手当の支払が必要になります。また、実際に認定が下りるまで1週間程度を要する場合もありますし、認定が下りるかどうかも定かではありません。そのため実務では、すぐに解雇を行う必要があるときは、本人との合意による雇用契約解消(=退職)を行ったり、除外認定を申請せずに解雇予告手当の支払を行うことも多くあります。
新年度の税務調査
7月に国税東京に人事異動が行われ、異動が落ち着いた頃から新たな税務調査に動き出します。税務調査とはどういうものなのでしょうか。
国税庁HPに「税務調査は、納税者の申告内容を帳簿などで確認し、申告内容に誤りがあれば是正を求めるもの」とあります。税務調査は、原則として事前に調査担当の税務署職員から調査日時などが納税者・税理士等に通知されます。実際の調査実施時には、調査対象年度の帳簿書類等を納税者の事務所などで確認しながら、質疑応答が行われます。その上で申告内容に誤りが認められるような場合には、修正申告などで是正が行われます。
税務調査と聞くとなんとなく不安な気持ちから身構えてしまう方もいらっしゃるかも知れませんが、そのような必要はありません。調査担当者からの質問などについて意見があれば、発言を最後まで聞いた上で、冷静に理路整然と対応すればよいのです。その際に証拠書類、裏づけ資料を用意した上で話ができれば尚良いです。落ち着きの無い態度や不用意な発言は控えるようにし、話題に出ていないことをわざわざ話す必要はありません。調査官も人です。誠実な態度で接すれば、心証もよく、調査もスムーズに進むでしょう。調査の連絡から実施までは多少の日数がありますので、不安な気持ちなどがあれば、顧問税理士に相談してみましょう。

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