平成24年9月 気になる話題
附則に設けられた経過措置については平成9年の税率引き上げ時とほぼ同様の措置が手当されます。例えば長期工事の請負の経過措置では、平成25年10月1日前に契約を締結し施行日以後に譲渡等を行う場合には、その譲渡等に係る消費税は改正前の5%の税率が適用されます。
また、施行日以後新設の資本金1千万円未満の法人のうち他の者に株式等の50%超を直接又は間接に保有され、かつ、他の者及びその特殊な関係にある法人のいずれかの課税売上高が5億円を超える場合には、設立から2年間免税事業者となる制度が不適用となります。
住宅ローン減税は所得税の範囲内の減税であり、所得税額が少ない年収層の住宅購入者は恩恵が受けられないというのが理由のひとつです。また、創設に当たっては、単年度ごとの補助金措置や租税特別措置のような時限的なものではなく、法律に基づく恒久的制度とする必要があるとしています。
調査で印紙の貼り忘れを指摘されると貼り忘れた印紙税額の3倍の過怠税を納めなければなりません。調査前に貼り忘れに気付き、印紙税不納付事実申出書を所轄税務署長に提出すれば自主的に申し出たということで1.1倍の過怠税に軽減されますが、いずれも本来の印紙税とは異なり法人税法上全額が損金不算入となります。
不納付となっているケースでは、課税文書に当たらないと勘違いしていたということが多いようです。請求書や納品書は基本的には課税文書に当たりませんが、代金の受取を示す「代済」や「了」といった言葉を記載していれば、金銭の受領を証明しているということで課税文書となるため注意が必要です。
1. | 有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合は、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換させる仕組みを導入する。 |
2. | 雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、有期労働契約が更新されたとみなす。 |
3. | 期間の定めがあることによる不合理な労働条件を禁止する。 |
住民税自体が免除になる制度ではありませんが、休業者の経済負担を考えて、育児休業の取得を考えている従業員にはこれらの情報も併せて提供しておかれるとよいでしょう。