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平成24年9月 気になる話題

消費税増税法案成立
8月10日の法案成立により消費税の税率が平成26年4月1日から8%、平成27年10月1日から10%に引き上げられます。
附則に設けられた経過措置については平成9年の税率引き上げ時とほぼ同様の措置が手当されます。例えば長期工事の請負の経過措置では、平成25年10月1日前に契約を締結し施行日以後に譲渡等を行う場合には、その譲渡等に係る消費税は改正前の5%の税率が適用されます。
また、施行日以後新設の資本金1千万円未満の法人のうち他の者に株式等の50%超を直接又は間接に保有され、かつ、他の者及びその特殊な関係にある法人のいずれかの課税売上高が5億円を超える場合には、設立から2年間免税事業者となる制度が不適用となります。
住宅取得には消費税5%超部分の金額還付を要望
消費税率引き上げでは取引価額が高額になる住宅は特に影響が大きくなります。このため住宅ローン減税の拡充や、印紙税、登録免許税、不動産取得税の軽減措置が具体策として想定されていますが、これらだけでは消費税増税分をカバーできないとして、住宅購入者に対して消費税率5%を超える部分の金額を還付又は給付する措置の創設を求める声があげられています。
住宅ローン減税は所得税の範囲内の減税であり、所得税額が少ない年収層の住宅購入者は恩恵が受けられないというのが理由のひとつです。また、創設に当たっては、単年度ごとの補助金措置や租税特別措置のような時限的なものではなく、法律に基づく恒久的制度とする必要があるとしています。
自動車取得税軽減へ
社会保障と税の一体改革で、消費増税と引き換えに自動車関係税の軽減を図ることに合意がされました。自動車重量税とともに地方税である自動車取得税が対象にあげられていますが、国民の自動車離れや低公害車に対する税制優遇措置で税収が減少している為、地方自治体の反発は必至です。一方、自動車業界は前回の消費増税時に購入控えがあったことから、税負担軽減を強く求めており、両者の調整には時間がかかりそうです。
印紙税の不納付と過怠税
印紙税は原則文書の作成時に印紙を貼り付け、消印を押すことで納付が完了するため、後の修正は認められずうっかり貼り忘れてしまっただけで不納付となってしまいます。
調査で印紙の貼り忘れを指摘されると貼り忘れた印紙税額の3倍の過怠税を納めなければなりません。調査前に貼り忘れに気付き、印紙税不納付事実申出書を所轄税務署長に提出すれば自主的に申し出たということで1.1倍の過怠税に軽減されますが、いずれも本来の印紙税とは異なり法人税法上全額が損金不算入となります。
不納付となっているケースでは、課税文書に当たらないと勘違いしていたということが多いようです。請求書や納品書は基本的には課税文書に当たりませんが、代金の受取を示す「代済」や「了」といった言葉を記載していれば、金銭の受領を証明しているということで課税文書となるため注意が必要です。
労働契約法改正
有期労働契約の適正な利用のためルールが整備されました。改正労働契約法は公布日である平成24年8月10日から起算して一年以内に施行されます。以下概要となります。
1. 有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合は、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換させる仕組みを導入する。
2. 雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、有期労働契約が更新されたとみなす。
3. 期間の定めがあることによる不合理な労働条件を禁止する。
育児休業者の住民税納付猶予制度
育児休業者が一時に住民税を納税することが困難であると地方団体の長に認められた場合、育児休業期間中1年以内の期間に限り、住民税の徴収が猶予されます。猶予された住民税は職場復帰後に延滞金とともに納税する必要がありますが、延滞金は原則として猶予期間に対する部分の2分の1が免除されます。さらに地方団体の長の判断によりその全額を免除することもできるとされています。
住民税自体が免除になる制度ではありませんが、休業者の経済負担を考えて、育児休業の取得を考えている従業員にはこれらの情報も併せて提供しておかれるとよいでしょう。

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